経営管理ビザの経過措置が終わると何が起きますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはなりません。経営状況や、新基準に適合する見込みなどを踏まえて判断されます。この日を過ぎた後の更新申請には、改正後の許可基準に適合する必要があります。
どのようなご相談ですか?
改正前から「経営・管理」で在留している経営者の方が、経過措置の内容と終了後の影響を確認するためのご案内です。
- 相談種別:改正後の許可基準と経過措置への対応
- 対象:2025年10月16日の施行日より前に「経営・管理」を取得していた、または申請を受理されていた方
- 主な関心:経過措置はいつまでか、期間中の更新で何が見られるか、終了後に何が変わるか
- 背景:これまで「資本金500万円」でビザを維持してきた方にとって、改正は大きな変化です
3年間の経過措置とは何ですか?
2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはならない取り扱いです。
2025年10月16日の施行日より前に、すでに「経営・管理」を取得していた、または申請を受理されていた方には、以下のルールが適用されます。
- いつまで 2028年10月16日まで
- 更新はどうなるか この日までの更新申請であれば、改正後の新基準(3,000万円・1名雇用など)を完全に満たしていなくても、直ちに不許可にはなりません
- 審査のポイント 現在の経営状況が良好か、納税義務を果たしているか、そして「将来的に新基準を達成する見込みがあるか」が総合的に判断されます
審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出するよう求められることがあります。
経過措置の期間中の更新では何が見られますか?
「見込み」を示す具体的な計画、すなわち資金計画・採用計画・日本語習得の道筋が審査対象になります。
「2028年までは今のままで大丈夫」と考えるのは危険です。経過措置期間中の更新申請では、新基準に適合するためのロードマップ(工程表)や、専門家(中小企業診断士や税理士など)の評価書を求められるケースが増えています。
単に「頑張ります」という言葉ではなく、次のような具体的な計画が審査対象になります。
- 資金計画
利益をどう積み上げ、どのタイミングで増資を行うか。
- 採用計画
いつ、どのような職種で日本人・永住者等の常勤職員を雇うか。
- 日本語習得
経営者ご本人が日本語能力(B2相当)をいつまでにクリアするか。
2028年10月17日以降は何が変わりますか?
更新申請には原則として例外なく新基準が適用され、満たしていなければ不許可のリスクが極めて高くなります。
この日以降の更新申請では、原則として例外なく「新基準」が適用されます。更新時に次の状態であれば、更新不許可(=日本で経営を続けられなくなる)のリスクが極めて高いといえます。
- 資本金・出資総額が3,000万円に達していない
- 日本人または永住者等の常勤職員を1名以上雇用していない
- 日本語能力要件を満たす者がいない(経営者または職員)
ここでいう「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)に限られ、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
今から何を準備すればよいですか?
増資の準備、採用コストを含めた収支計画、専門家との連携の3点を今から進めてください。
2028年はまだ先のように感じますが、3,000万円の増資や適切な人材の確保には時間がかかります。今すぐ次のチェックリストを確認してください。
- 増資の準備
利益を内部留保して増資に充てるか、追加の自己資金を準備する計画を立てる。
- 採用コストの計算
1名雇用には、給与だけでなく社会保険料(会社負担分)などのコストがかかります。これを含めた収支計画を立てる。
- 専門家との連携
新基準では、事業計画書に「専門家の確認」が必須となります。信頼できる行政書士や税理士、中小企業診断士を今のうちに見つけておきましょう。
審査項目のうち、事業所の確保、資本金、常勤雇用数、経歴(学歴・職歴)、日本語力、租税公課の履行については客観的な審査が可能です。一方で事業の発展性は判断が難しいため、事業計画書については、経営に関する専門的な知識を有する者として『中小企業診断士・公認会計士・税理士』による確認が義務付けられました。
よくあるご質問
経過措置はいつまで続きますか。
2028年10月16日までです。2025年10月16日の施行日より前にすでに「経営・管理」を取得していた、または申請を受理されていた方が対象となります。
経過措置の期間中は、資本金が3,000万円なくても更新できますか。
2028年10月16日までの更新申請であれば、新基準を完全に満たしていなくても直ちに不許可にはなりません。現在の経営状況が良好か、納税義務を果たしているか、将来的に新基準を達成する見込みがあるかが総合的に判断されます。
「常勤職員1名以上」には外国人社員も数えられますか。
対象は日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)に限られます。法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
事業計画書は自分で作成すればよいですか。
新基準では、事業計画書について経営に関する専門的な知識を有する者、すなわち中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が義務付けられました。信頼できる専門家を早めに見つけておくことをお勧めします。
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