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留学りゅうがく中に起業し、在学中に経営実態がある場合ばあい、経営管理けいえいかんりビザへの変更へんこう申請しんせいではどう説明せつめいすべきですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 柳舘 亮一 行政書士

こんな方向けの記事です経営・管理ビザの更新こうしん申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

課税かぜい証明書しょうめいしょに記載の収入しゅうにゅうが自社からの役員報酬ほうしゅうであることを示すと同時に、月額100万円超の役員報酬ほうしゅうがいつから発生したのか、起業・経営に至った経緯や実際の活動状況、留学りゅうがく活動を阻害するものではなかったかを時系列で説明せつめいするのがよいとされています。留学りゅうがく生の資格外活動しかくがいかつどう(週28時間以内)の適法性にも触れて説明せつめいした方が良く、法的評価が微妙なケースでは弁護士の意見書(一筆)も有効とされています。

どのようなご相談そうだんですか?

経営・管理ビザの更新こうしん申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

2024年中の収入しゅうにゅうは、どのように説明せつめいすればよいですか?

留学りゅうがく中の資格外活動しかくがいかつどうの適法性が確認かくにんされている可能かのう性を踏まえ、その点にも触れて説明せつめいした方が良いと考えられます。

地方出入国在留ざいりゅう管理局の意図として、留学りゅうがく中の資格外活動しかくがいかつどうの適法性を確認かくにんしている可能かのう性があると考えると、その点にも触れて説明せつめいした方が良いとされています。

2024年中の収入しゅうにゅうが自社からの役員報酬ほうしゅうであることを示すと同時に、月額100万円超の役員報酬ほうしゅうがいつから発生したのか、起業・経営に至った経緯や実際の活動状況、留学りゅうがく活動を阻害するものではなかったか、卒業そつぎょうから変更へんこう許可きょかまでの間活動していなかったか、などを時系列で説明せつめいするのがよいとされています。

留学りゅうがく中の資格外活動しかくがいかつどう(週28時間以内)については、どう説明せつめいすればよいですか?

役員報酬ほうしゅうが生じていた期間きかんも、週28時間以内の稼働であったことが客観的に確認かくにんできる必要ひつようがあります。

月100万円超の役員報酬ほうしゅうが生じていた期間きかんについても、週28時間以内の稼働時間であったことが客観的に確認かくにんできる活動であった必要ひつようがあるとされています。起業から経営管理けいえいかんりへの変更へんこう許可きょかまでの間、資格外活動しかくがいかつどうの範囲を超えていなかったことを時系列の説明せつめいの中で示すことが求められます。

なお、起業直後(変更へんこう許可きょか前)から売上・役員報酬ほうしゅう(月額100万円超)があり、昨年の変更へんこう申請しんせい時に経営の実態に関する資料(決算書、納税のうぜい証明、経費請求書・領収書等)を追完資料として全て提出ていしゅつ済みとのことですが、もっとも変更へんこう許可きょか前の経営活動は資格外活動しかくがいかつどう違反いはんになりますので、当初の審査しんさ上見落とされていたものが発覚したということであれば、更新こうしん審査しんさ上は消極的評価を受けることになります。

弁護士の意見書(一筆)は必要ひつようですか?

資格外活動しかくがいかつどう違反いはんに当たるかどうか法的評価が微妙なケースでは、弁護士の意見書が有効です。

以上の説明せつめいを踏まえ、資格外活動しかくがいかつどう違反いはんに該当するかどうか法的評価が微妙なケースであれば、適法性について弁護士から意見書(一筆)をもらうと有効だとされています。

よくあるご質問しつもん

課税かぜい証明書しょうめいしょに記載された収入しゅうにゅうについて、役員報酬ほうしゅうであることだけを説明せつめいすればよいですか。

役員報酬ほうしゅうであることを示すだけでなく、留学りゅうがく中の資格外活動しかくがいかつどうの適法性の観点も踏まえ、報酬ほうしゅうの発生時期や経営に至った経緯、活動状況を時系列で説明せつめいした方が良いとされています。

留学りゅうがく中の資格外活動しかくがいかつどうの範囲(週28時間以内)は、どのように示せばよいですか。

月100万円超の役員報酬ほうしゅうが発生していた期間きかんについても、週28時間以内の稼働であったことが客観的に確認かくにんできる活動であった必要ひつようがあります。

弁護士の意見書(一筆)はどのような場合ばあいに有効ですか。

資格外活動しかくがいかつどう違反いはんに該当するかどうか法的評価が微妙なケースであれば、適法性について弁護士の意見書をもらうことが有効とされています。

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