留学中に起業し、在学中に経営実態がある場合、経営管理ビザへの変更申請ではどう説明すべきですか?
こんな方向けの記事です経営・管理ビザの更新申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
課税証明書に記載の収入が自社からの役員報酬であることを示すと同時に、月額100万円超の役員報酬がいつから発生したのか、起業・経営に至った経緯や実際の活動状況、留学活動を阻害するものではなかったかを時系列で説明するのがよいとされています。留学生の資格外活動(週28時間以内)の適法性にも触れて説明した方が良く、法的評価が微妙なケースでは弁護士の意見書(一筆)も有効とされています。
どのようなご相談ですか?
経営・管理ビザの更新申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(経営・管理)
- 申請種別:更新申請
- 状況:留学生として在学中に起業し、経営管理許可取得前から経営の実態がある方の更新。「留学」の在留資格であった2024年に起業し、在学中の2025年1月に「経営管理」への変更申請、卒業後の2025年10月に変更許可を取得。起業直後(変更許可前)から売上・役員報酬(月額100万円超)があり、昨年の変更申請時に経営の実態に関する資料(決算書、納税証明、経費請求書・領収書等)を追完資料として全て提出済み。
- ご質問:今回提出した課税証明書に記載された2024年中の収入(数百万円)について、どこから得た報酬なのか地方出入国在留管理局から説明を求められている。総社員の同意書で役員報酬について明記した資料は提出済みだが、役員報酬であることを淡々と説明すればよいのか、留学生の資格外活動に触れて説明した方が良いのか悩んでいる。弁護士に意見書(一筆)を書いてもらうことも検討中。
2024年中の収入は、どのように説明すればよいですか?
留学中の資格外活動の適法性が確認されている可能性を踏まえ、その点にも触れて説明した方が良いと考えられます。
地方出入国在留管理局の意図として、留学中の資格外活動の適法性を確認している可能性があると考えると、その点にも触れて説明した方が良いとされています。
2024年中の収入が自社からの役員報酬であることを示すと同時に、月額100万円超の役員報酬がいつから発生したのか、起業・経営に至った経緯や実際の活動状況、留学活動を阻害するものではなかったか、卒業から変更許可までの間活動していなかったか、などを時系列で説明するのがよいとされています。
留学中の資格外活動(週28時間以内)については、どう説明すればよいですか?
役員報酬が生じていた期間も、週28時間以内の稼働であったことが客観的に確認できる必要があります。
月100万円超の役員報酬が生じていた期間についても、週28時間以内の稼働時間であったことが客観的に確認できる活動であった必要があるとされています。起業から経営管理への変更許可までの間、資格外活動の範囲を超えていなかったことを時系列の説明の中で示すことが求められます。
なお、起業直後(変更許可前)から売上・役員報酬(月額100万円超)があり、昨年の変更申請時に経営の実態に関する資料(決算書、納税証明、経費請求書・領収書等)を追完資料として全て提出済みとのことですが、もっとも変更許可前の経営活動は資格外活動違反になりますので、当初の審査上見落とされていたものが発覚したということであれば、更新審査上は消極的評価を受けることになります。
弁護士の意見書(一筆)は必要ですか?
資格外活動違反に当たるかどうか法的評価が微妙なケースでは、弁護士の意見書が有効です。
以上の説明を踏まえ、資格外活動違反に該当するかどうか法的評価が微妙なケースであれば、適法性について弁護士から意見書(一筆)をもらうと有効だとされています。
よくあるご質問
課税証明書に記載された収入について、役員報酬であることだけを説明すればよいですか。
役員報酬であることを示すだけでなく、留学中の資格外活動の適法性の観点も踏まえ、報酬の発生時期や経営に至った経緯、活動状況を時系列で説明した方が良いとされています。
留学中の資格外活動の範囲(週28時間以内)は、どのように示せばよいですか。
月100万円超の役員報酬が発生していた期間についても、週28時間以内の稼働であったことが客観的に確認できる活動であった必要があります。
弁護士の意見書(一筆)はどのような場合に有効ですか。
資格外活動違反に該当するかどうか法的評価が微妙なケースであれば、適法性について弁護士の意見書をもらうことが有効とされています。
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