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どもが18さいになったら家族滞在かぞくたいざいはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

家族滞在かぞくたいざい扶養ふようけることを前提ぜんていとした在留資格ざいりゅうしかくです。おさま成年せいねんたっしたり、就職しゅうしょくして経済けいざいてき自立じりつしたりすると、そのままでは家族滞在かぞくたいざい維持いじできなくなる可能かのうせいがあります。就職しゅうしょく進学しんがくまったら、就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくや「留学りゅうがく」への変更へんこうを、はやめに検討けんとうしてください。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうするおさま成長せいちょうにあわせて、いつ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすべきかを解説かいせつします。

家族滞在かぞくたいざい対象たいしょうになる「」とはどのようなひとですか?

扶養者ふようしゃ扶養ふようける実子じっしまたは養子ようしで、扶養ふようけていることが前提ぜんていとなります。

家族滞在かぞくたいざいは、おも以下いか在留資格ざいりゅうしかくかた扶養ふようける配偶者はいぐうしゃまたはあたえられます。

ここでいう「」とは、扶養者ふようしゃ扶養ふようける実子じっしまたは養子ようしします。扶養ふようけていることが前提ぜんていであるてんが、おさま成長せいちょうともなって在留資格ざいりゅうしかくかんがえるうえで重要じゅうようなポイントになります。

18さいになると家族滞在かぞくたいざいつづけられませんか?

日本にほん民法みんぽうでは18さい成年せいねんとされており、成年せいねんたっするまえ今後こんご在留資格ざいりゅうしかく検討けんとうしておく必要ひつようがあります。

日本にほん民法みんぽうでは、18さいをもって成年せいねんさだめられています。家族滞在かぞくたいざい扶養ふようけることを前提ぜんていとした在留資格ざいりゅうしかくですので、おさま成年せいねんたっする時期じきは、そのあと在留資格ざいりゅうしかくをどうするかを検討けんとうすべきタイミングになります。

また、年齢ねんれいにかかわらず、おさま就職しゅうしょくして安定あんていした収入しゅうにゅうるようになるなど、経済けいざいてき自立じりつした場合ばあい、または自立じりつできると判断はんだんされた場合ばあいは、扶養ふようけているとはえなくなり、家族滞在かぞくたいざい要件ようけんたさなくなる可能かのうせいがあります。

なお、家族滞在かぞくたいざいでは原則げんそくとして就労しゅうろう活動かつどうみとめられていません(資格外活動しかくがいかつどう許可きょかけた範囲はんいでのアルバイトをのぞきます)。就職しゅうしょくする場合ばあいは、かなら入社にゅうしゃまえ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようです。

いつ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすればよいですか?

18さい誕生たんじょうむかえるまえ、または就職しゅうしょく内定ないていした時点じてんで、入社にゅうしゃまえ変更へんこう手続てつづきをおこないます。

  1. 18さいむかえるまえ
    さま成年せいねんむかえるまえに、そのあと在留資格ざいりゅうしかくについて検討けんとうしておきましょう。就職しゅうしょく内定ないていしている場合ばあいは「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう検討けんとうします。手続てつづきは、18さい誕生たんじょうむかえるまえおこなうことがのぞましいです。
  2. 就職しゅうしょく内定ないていした場合ばあい
    日本にほん企業きぎょうとうへの就職しゅうしょく内定ないていした場合ばあいは、入社にゅうしゃまえに「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」や「特定技能とくていぎのう」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう手続てつづおこな必要ひつようがあります。
  3. 経済けいざいてき自立じりつした場合ばあい
    18さい未満みまんであっても、就職しゅうしょくなどによって経済けいざいてき自立じりつし、おや扶養ふようける必要ひつようがなくなったと判断はんだんされる場合ばあいは、家族滞在かぞくたいざい要件ようけんたさなくなる可能かのうせいがあります。この場合ばあいも、ご自身じしん活動かつどう内容ないようった在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう検討けんとうする必要ひつようがあります。

変更へんこう手続てつづきにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせいしょ身分みぶん関係かんけい扶養者ふようしゃかんする書類しょるいくわえ、変更へんこう活動かつどう内容ないよう証明しょうめいする書類しょるい必要ひつようです。

家族滞在かぞくたいざいからほかの在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう手続てつづきは、原則げんそくとして地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょくおこないます。必要ひつよう書類しょるい変更へんこうさき在留資格ざいりゅうしかく個々ここ状況じょうきょうによってことなりますが、一般いっぱんてきにはつぎのものがげられます。

必要ひつよう書類しょるいあつめて作成さくせいし、地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく提出ていしゅつします。その審査しんさおこなわれ、許可きょかまたは不許可ふきょか結果けっか通知つうちされます。審査しんさには一定いってい期間きかんようするため、余裕よゆうをもって申請しんせいすることが重要じゅうようです。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようであるにもかかわらず手続てつづきをおこたった場合ばあい不法ふほう滞在たいざい不法ふほう就労しゅうろうとなる可能かのうせいがあります。不明ふめいてんがあれば、はやめに地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもんにご相談そうだんください。

具体ぐたいてきにはどのようなケースがありますか?

就職しゅうしょく内定ないていした場合ばあいと、おや本国ほんごく帰国きこくして本人ほんにんだけ日本にほんのこ場合ばあい代表だいひょうてきです。

ケース1:21さい日本にほん大学だいがく卒業そつぎょう日本にほん企業きぎょう就職しゅうしょく内定ないていした場合ばあい

ケース2:17さい高校こうこう在学ざいがくちゅう両親りょうしん本国ほんごく帰国きこくすることになったが、本人ほんにん日本にほんのこって就学しゅうがくつづけたい場合ばあい

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅうするどもが就職しゅうしょくしたら、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようですか。

必要ひつようです。家族滞在かぞくたいざいでは原則げんそくとして就労しゅうろう活動かつどうみとめられていません(資格外活動しかくがいかつどう許可きょかけた範囲はんいでのアルバイトをのぞきます)。入社にゅうしゃまえに「技術ぎじゅつ人文じんぶん知識ちしき国際こくさい業務ぎょうむ」や「特定技能とくていぎのう」などの就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうする必要ひつようがあります。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきはいつおこなうのがよいですか。

就職しゅうしょく内定ないていしている場合ばあいは、18さい誕生たんじょうむかえるまえおこなうことがのぞましいとされています。審査しんさには一定いってい期間きかんようしますので、余裕よゆうをもって申請しんせいしてください。

おや本国ほんごく帰国きこくし、どもだけ日本にほん高校こうこうのこりたい場合ばあいはどうなりますか。

おや扶養ふようけられなくなるため、「留学りゅうがく」への変更へんこう検討けんとうする必要ひつようがあります。そのさい学費がくひ生活せいかつ支弁しべん能力のうりょく証明しょうめいする必要ひつようがあります。

変更へんこう手続てつづきをおこたるとどうなりますか。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようであるにもかかわらず手続てつづきをおこたった場合ばあい不法ふほう滞在たいざい不法ふほう就労しゅうろうとなる可能かのうせいがあります。不明ふめいてんがあればはやめに地方ちほう出入国しゅつにゅうこく在留ざいりゅう管理かんりきょく専門せんもんにご相談そうだんください。

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