こんな方向けの記事です留学の在留資格で来日した外国人ご夫婦からのご相談です。
業者やコンサルタントの責任にする説明は通用しません。申請はあくまで申請人ご本人の責任として扱われます。実際の婚姻状況を正直に申告し、故意に虚偽の申請をしたのではないことを明確にした反省の弁を添えて、更新申請を行う必要があります。
留学の在留資格で来日した外国人ご夫婦からのご相談です。
できません。申請はあくまで申請人本人の責任として扱われます。
できません。送り出し機関やコンサルタントが実質的に申請実務を代行していたとしても、申請はあくまで申請人ご本人の責任において行われたものとして扱われます。
「知らなかった」「業者の責任だ」という、不知・他責に終始する説明は通用しません。まず、故意でなかったことを示すのが最低限の前提であり、そのうえで「何に対して詫びているのか」を明確にした反省の弁が求められます。
経費支弁能力の証明負担が軽くなり、COEの交付も早くなると考えられているためです。
未婚として申告すると、経費支弁能力の証明負担が軽く、在留資格認定証明書(COE)の交付も早くなると考えられているためです。
一般に、未婚と申告した場合は既婚の場合に比べて経費支弁能力の証明負担が軽く、また入国後の家族滞在(配偶者)のCOE申請の時期は遅くなります。申請人側にとっては、経費支弁能力証明時の負荷が軽減されるだけでなく、「留学」と称しながら早々に家族滞在として配偶者を呼び寄せるという、移住計画の第一歩のような状況になりにくいと判断され、結果として許可を得やすいという利点があると考えられているようです。実際の効果の程は定かではありませんが、理屈としては一定の合理性があるように思われるため、このような誤った申請が行われることがあります。
偽りその他不正の手段により許可を受けたと判断されると、更新や家族の呼び寄せに影響します。
COE申請の段階になると、地方出入国在留管理局としては「過去の申請は、こうしたメリットを得るための虚偽申請だったのではないか」という疑いを持つ構図が生じます。これが偽りその他不正の手段により許可を受けた場合(入管法22条の4第1項1号・2号・3号)に該当すると判断されれば、次のようなリスクが生じます。
すでに子どもがいる場合は、このタイミングで事実を明らかにしておかなければ、今後の子どもの呼び寄せがほぼ不可能になると考えられます。地方出入国在留管理局は、こうした事後的な事実開示を極端に嫌う傾向があるため、慎重な対応が必要です。
実際の婚姻状況を正直に申告し、故意でなかったことを示した反省の弁を添えます。
実際の婚姻状況を正直に申告し、故意でなかったことを示したうえで、何に対して詫びているのかを明確にした反省の弁を添えます。「知らなかった」「業者の責任だ」といった不知・他責に終始する説明は厳禁です。
許可に至る事例は実際には少なくないと考えられますが、ここで述べた対応は今後長期にわたり在留資格申請全般に影響を及ぼし得るため、慎重な対応を要する難しい申請です。
学校側の意向に従うことはリスクを大きくするだけです。申請の結果は申請人本人の責任です。
学校側の意向に従って虚偽の申請を続けることは、リスクを大きくするだけです。申請の結果はあくまで申請人ご本人の責任として扱われます。
学校としては、独身として申請した場合の効果(在籍の継続など)は望みながら、偽りの申請による恩恵にあずかったことについては責任を負いたくない、という意向であるケースがあります。しかし、申請はあくまで申請人本人の責任において行われたものとして扱われますので、虚偽申請を繰り返すリスクを取るか、正しい申請を行った結果としての不許可リスクを取るかという、自己責任で代償を払う場面にあると考えられます。正しい申請を行う道を選ばれた場合は、そのプロセスを全力でサポートするのが行政書士の役割です。
はい。送り出し機関やコンサルタント等が実質的に申請実務を代行していたとしても、当該申請はあくまで申請人本人の責任において行われたものとして扱われます。
決まった書式はありませんが、事実関係と経緯を具体的に説明し、「知らなかった」「業者の責任だ」といった不知・他責に終始する表現を避けたうえで、何に対して詫びているのかを明確にした反省の弁を添える必要があります。
影響する可能性があります。本人について故意が認定されなかった場合でも、配偶者の家族滞在認定申請は不許可リスクが高くなるとされています。すでに子どもがいる場合、事実を明らかにするタイミングを逃すと、将来の呼び寄せがほぼ不可能になることもあります。
申請の結果に対する責任は、あくまで申請人本人にあります。学校や勤務先の意向に従って虚偽の申請を続けることは、リスクを大きくするだけです。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。