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留学りゅうがくビザの更新こうしん前に、入国時「未婚」として申請しんせいしていたが実際は既婚だったと分かりました。どうすればよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 柳舘 亮一 行政書士

こんな方向けの記事です留学りゅうがくの在留資格ざいりゅうしかくで来日した外国人がいこくじんご夫婦ふうふからのご相談そうだんです。

答え

業者やコンサルタントの責任にする説明せつめいは通用しません。申請しんせいはあくまで申請人しんせいにんご本人ほんにんの責任として扱われます。実際の婚姻状況を正直に申告し、故意に虚偽の申請しんせいをしたのではないことを明確にした反省の弁を添えて、更新こうしん申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

留学りゅうがくの在留資格ざいりゅうしかくで来日した外国人がいこくじんご夫婦ふうふからのご相談そうだんです。

業者やコンサルタントが誤ったのであれば、その責任にできますか?

できません。申請しんせいはあくまで申請人しんせいにん本人ほんにんの責任として扱われます。

できません。送り出し機関やコンサルタントが実質的に申請しんせい実務を代行していたとしても、申請しんせいはあくまで申請人しんせいにんご本人ほんにんの責任において行われたものとして扱われます。

「知らなかった」「業者の責任だ」という、不知・他責に終始する説明せつめいは通用しません。まず、故意でなかったことを示すのが最低限の前提であり、そのうえで「何に対して詫びているのか」を明確にした反省の弁が求められます。

そもそも、なぜ「未婚」として申請しんせいされることがあるのですか?

経費支弁能力のうりょくの証明負担が軽くなり、COEの交付も早くなると考えられているためです。

未婚として申告すると、経費支弁能力のうりょくの証明負担が軽く、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ(COE)の交付も早くなると考えられているためです。

一般に、未婚と申告した場合ばあいは既婚の場合ばあいに比べて経費支弁能力のうりょくの証明負担が軽く、また入国後の家族滞在かぞくたいざい(配偶者はいぐうしゃ)のCOE申請しんせいの時期は遅くなります。申請人しんせいにん側にとっては、経費支弁能力のうりょく証明時の負荷が軽減されるだけでなく、「留学りゅうがく」と称しながら早々に家族滞在かぞくたいざいとして配偶者はいぐうしゃを呼び寄せるという、移住計画の第一歩のような状況になりにくいと判断はんだんされ、結果として許可きょかを得やすいという利点があると考えられているようです。実際の効果の程は定かではありませんが、理屈としては一定の合理性があるように思われるため、このような誤った申請しんせいが行われることがあります。

どのようなリスクがありますか?

偽りその他不正の手段により許可きょかを受けたと判断はんだんされると、更新こうしんや家族かぞくの呼び寄せに影響します。

COE申請しんせいの段階になると、地方出入国在留ざいりゅう管理局としては「過去の申請しんせいは、こうしたメリットを得るための虚偽申請しんせいだったのではないか」という疑いを持つ構図が生じます。これが偽りその他不正の手段により許可きょかを受けた場合ばあい(入管法22条の4第1項1号・2号・3号)に該当すると判断はんだんされれば、次のようなリスクが生じます。

すでに子どもがいる場合ばあいは、このタイミングで事実を明らかにしておかなければ、今後の子どもの呼び寄せがほぼ不可ふか能になると考えられます。地方出入国在留ざいりゅう管理局は、こうした事後的な事実開示を極端に嫌う傾向があるため、慎重な対応が必要ひつようです。

更新こうしん申請しんせいでは、具体的にどう対応すればよいですか?

実際の婚姻状況を正直に申告し、故意でなかったことを示した反省の弁を添えます。

実際の婚姻状況を正直に申告し、故意でなかったことを示したうえで、何に対して詫びているのかを明確にした反省の弁を添えます。「知らなかった」「業者の責任だ」といった不知・他責に終始する説明せつめいは厳禁です。

許可きょかに至る事例は実際には少なくないと考えられますが、ここで述べた対応は今後長期にわたり在留資格ざいりゅうしかく申請しんせい全般に影響を及ぼし得るため、慎重な対応を要する難しい申請しんせいです。

在籍している学校側から「これまでどおり未婚として申請しんせいしてほしい」と言われた場合ばあいはどうすればよいですか?

学校側の意向に従うことはリスクを大きくするだけです。申請しんせいの結果は申請人しんせいにん本人ほんにんの責任です。

学校側の意向に従って虚偽の申請しんせいを続けることは、リスクを大きくするだけです。申請しんせいの結果はあくまで申請人しんせいにんご本人ほんにんの責任として扱われます。

学校としては、独身として申請しんせいした場合ばあいの効果(在籍の継続など)は望みながら、偽りの申請しんせいによる恩恵にあずかったことについては責任を負いたくない、という意向であるケースがあります。しかし、申請しんせいはあくまで申請人しんせいにん本人ほんにんの責任において行われたものとして扱われますので、虚偽申請しんせいを繰り返すリスクを取るか、正しい申請しんせいを行った結果としての不許可ふきょかリスクを取るかという、自己責任で代償を払う場面にあると考えられます。正しい申請しんせいを行う道を選ばれた場合ばあいは、そのプロセスを全力でサポートするのが行政書士ぎょうせいしょしの役割です。

よくあるご質問しつもん

業者やコンサルタントが誤って申請しんせいした場合ばあいでも、本人ほんにんの責任になりますか。

はい。送り出し機関やコンサルタント等が実質的に申請しんせい実務を代行していたとしても、当該申請しんせいはあくまで申請人しんせいにん本人ほんにんの責任において行われたものとして扱われます。

故意でなかったことは、どのように示せばよいですか。

決まった書式はありませんが、事実関係と経緯を具体的に説明せつめいし、「知らなかった」「業者の責任だ」といった不知・他責に終始する表現を避けたうえで、何に対して詫びているのかを明確にした反省の弁を添える必要ひつようがあります。

配偶者はいぐうしゃや子どもの呼び寄せには影響しますか。

影響する可能かのう性があります。本人ほんにんについて故意が認定されなかった場合ばあいでも、配偶者はいぐうしゃの家族滞在かぞくたいざい認定申請しんせいは不許可ふきょかリスクが高くなるとされています。すでに子どもがいる場合ばあい、事実を明らかにするタイミングを逃すと、将来の呼び寄せがほぼ不可ふか能になることもあります。

学校や勤務きんむ先から「これまでどおり申請しんせいしてほしい」と言われた場合ばあいはどうすればよいですか。

申請しんせいの結果に対する責任は、あくまで申請人しんせいにん本人ほんにんにあります。学校や勤務きんむ先の意向に従って虚偽の申請しんせいを続けることは、リスクを大きくするだけです。

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