長期の出張や一時帰国で就労ビザを失わないためには?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
みなし再入国許可で出国した場合、出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に再入国しなければ、その時点で在留資格は消滅します。長期出張の可能性があるなら、あらかじめ再入国許可(有効期間最大5年)を取得してから出国してください。永住を考えている方は、出国日数の合計にもご注意ください。
どのようなご相談ですか?
就労ビザで在留しながら長期の一時帰国や海外出張を予定している方に向けて、出国に伴うリスクと対策をまとめたご案内です。
- 相談種別:在留資格を維持したままの長期出国
- 対象:在留資格「技術・人文知識・国際業務」など、就労ビザをお持ちの方
- 状況:年末年始や大型連休、母国の旧正月に合わせた長期の一時帰国、プロジェクトに伴う海外出張などで日本を離れる予定がある
- 主な関心:みなし再入国許可の期限、永住申請への影響、在留期間更新への影響、出国前に済ませておくべき手続き
みなし再入国許可の期限を過ぎるとどうなりますか?
1年を過ぎた時点で在留資格が消滅し、海外から期限を延長することはできません。
多くの外国人が利用しているのが、出入国在留管理庁での事前手続きなしに出国できる「みなし再入国許可」です。しかし、ここには大きな落とし穴があります。
1年以内に戻らなければ在留資格が消滅します
みなし再入国許可で出国した場合、出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に日本へ再入国しなければなりません。
「仕事が長引いた」「航空券が取れなかった」といった理由で1年を過ぎてしまうと、その瞬間に在留資格は消滅します。海外から期限を延長することは不可能なため、改めて在留資格認定証明書の交付申請からやり直すという多大な労力と時間が必要になります。
長期出張の可能性がある場合は、最初から出入国在留管理庁で「再入国許可(有効期間最大5年)」を取得してから出国することを強くお勧めします。
出国日数は永住申請にどう影響しますか?
出国が長期にわたると「引き続き10年の居住」がリセットされ、ゼロからのやり直しになることがあります。
永住権の取得を考えている方にとって、年間の出国日数は審査の合否を分ける重要な指標です。永住申請の要件である「引き続き10年の居住」は、長期間の出国があるとリセット(ゼロからのやり直し)されてしまうことがあります。
審査の目安
- 一度の出国で90日以上
- 年間(合計)で100日から120日以上
一般的に、これらに該当すると「日本に生活の本拠がない」とみなされる可能性が高まります。
たとえ会社の命令による出張であっても、日数が多すぎれば「居住実態がない」という事実は変わりません。
在留期間の更新にも影響しますか?
日本に不在の間も雇用契約が継続し給与が支払われていることが必須で、長期の不在は次回の更新でマイナスに働くことがあります。
永住申請だけでなく、次回の「在留期間更新許可申請」においても、長期の不在はマイナスに働くことがあります。
- 会社との契約維持 日本に不在の間も、日本の会社との雇用契約が継続し、給与が支払われていることが必須条件です
- 税金・社会保険の支払い 長期出国中の社会保険料や税金の支払いが滞ると、更新が不許可となるリスクが高まります
- 理由書の備え 長期不在があった場合は、次回の更新時に「なぜ長期の出国が必要だったのか」「その間も日本を拠点に活動していたこと」を、理由書で論理的に補足説明する必要があります
出国前に済ませておくことは何ですか?
住所変更の届出と、住民税の納税管理人を立てるなどの手続きを出国前に完了させてください。
住所変更の届出漏れや、出国中の税金の未納は、後の申請で不利に働きます。出国前には必ず、住民税の納税管理人を立てるなどの手続きを完了させ、ご自身の記録に不備が生じないよう管理を徹底してください。
特に年間100日を超える出国が見込まれる方や、みなし再入国許可の期限が不安な方は、手遅れになる前に専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
よくあるご質問
みなし再入国許可で出国した場合、いつまでに戻る必要がありますか。
出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に再入国する必要があります。1年を過ぎるとその時点で在留資格が消滅し、海外から期限を延長することはできません。
長期出張が見込まれる場合はどうすればよいですか。
最初から出入国在留管理庁で「再入国許可(有効期間最大5年)」を取得してから出国することをお勧めします。
出国日数が多いと永住申請に影響しますか。
一度の出国で90日以上、または年間合計で100日から120日以上日本を離れていると、「日本に生活の本拠がない」とみなされる可能性が高まります。会社の命令による出張でも同じです。
日本を離れている間も在留期間の更新に必要な条件はありますか。
日本に不在の間も、日本の会社との雇用契約が継続し、給与が支払われていることが必須条件です。社会保険料や税金の支払いが滞ると更新が不許可になるリスクが高まります。
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