定住者の方が年収要件で永住申請不許可となった場合、再申請に向けてどう準備すればよいですか?
こんな方向けの記事です定住者の在留資格から永住許可申請への再挑戦について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
独立生計要件だけを満たせないための永住不許可だった場合、これまで定住者の在留期間が3年で決定されてきた理由も同じかもしれないとされています。年齢などの事情を別にすれば、在留期間5年の許可が永住許可の目安になるとされる一方、手数料(収入印紙代)の高騰や審査厳格化の報道などを考えると、早めに雇用契約に切り替え、(有期雇用であれば無期雇用に変わるところまでの)年単位の実績を積んで永住申請する流れが考えられるとされています。
どのようなご相談ですか?
定住者の在留資格から永住許可申請への再挑戦について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:定住者から永住者へ
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:申請人はアメリカ国籍の女性で、来日して約20年。もともと日本人の夫との婚姻により日本人の配偶者等の在留資格で在留していたが、10年以上前に離婚した。子ども(現在18歳・大学生)がいることもあり定住者への変更が許可されたが、在留期間は3年の更新が続いている。現在は、ある企業から業務委託を受けて英会話レッスンを行っている。一昨年、本人申請で永住許可申請をしたが不許可となり、年収要件の面で足りなかったと説明された。次の定住者の更新は2028年度で、その際に更新とあわせて、可能であれば永住許可申請もしたいと考えている。
- ご質問:①現在の業務委託から雇用契約に切り替えた方が(報酬も上げる予定)、許可の可能性は上がるか。②まず定住者で在留期間5年の許可を受けてから、永住許可申請をした方がよいか。
定住者の在留期間が3年のままなのは、永住不許可と関係がありますか?
独立生計要件だけを満たせないための不許可であれば、在留期間が3年で決定されてきた理由も同じかもしれないとされています。
独立生計要件だけを満たせないための永住不許可だった場合、これまで定住者の在留期間が3年で決定されてきた理由も同じかもしれないとされています。
在留期間5年の許可を受けてから永住申請した方がよいですか?
在留期間5年の許可が、永住許可の目安になると考えられるとされています。
年齢などの事情を別にすれば、在留期間5年の許可が永住許可の目安になると考えられるとされています。
業務委託から雇用契約に切り替えた方がよいですか?
早めに雇用契約に切り替え、年単位の実績を積んでから永住許可申請をする流れが考えられるとされています。
手数料としての収入印紙代の高騰や、審査の厳格化の報道なども考えると、早めに雇用契約に切り替え、(有期雇用契約の社員からであれば無期雇用に変わったところまでの)年単位の実績を積んでから永住許可申請をする流れが考えられるとされています。
よくあるご質問
年収要件(独立生計要件)で永住不許可になった場合、定住者の在留期間にも影響していますか。
独立生計要件だけを満たせないための不許可であれば、定住者の在留期間が3年で決定されてきた理由も同じかもしれないとされています。
永住申請は、定住者で在留期間5年の許可を受けてからの方がよいですか。
年齢などの事情を別にすれば、在留期間5年の許可が永住許可の目安になるとされています。
業務委託のままではなく、雇用契約に切り替えるべきですか。
早めに雇用契約に切り替え、有期雇用であれば無期雇用に変わるところまでの年単位の実績を積んで永住申請する流れが考えられるとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。