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特定技能とくていぎのうベトナムにんさい雇用こよう推薦すいせんしゃひょう必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新
答え

おな雇用こようさきへのさい雇用こようであっても、ベトナム当局とうきょく発行はっこうする「推薦すいせんしゃひょう推薦すいせんじょう)」の取得しゅとく必須ひっすで、免除めんじょされる特例とくれいはありません。あたらしい雇用こよう契約けいやく」にもとづく認定にんてい申請しんせいとなるためです。推薦すいせんしゃひょう申請しんせい手続てつづきは、原則げんそくとして現地げんち認定にんてい送り出おくりだ機関きかんつうじておこなうことになります。

どのようなご相談そうだんですか?

帰国きこくしたベトナムにん特定技能外国人とくていぎのうがいこくじんおな職場しょくば復職ふくしょくさせたい企業きぎょうからのご相談そうだんです。

ベトナムの「推薦すいせんしゃひょう」はなぜ必要ひつようなのですか?

日本にほんとベトナムのこくかん協定きょうていもとづき、提出ていしゅつもとめられる書類しょるいだからです。

日本にほんとベトナムのこくかん協定きょうていにより、ベトナムにん特定技能とくていぎのうはたらくためには、ベトナム海外かいがい労働ろうどう管理かんりきょく(DOLAB)が発行はっこうする「特定技能外国人とくていぎのうがいこくじんかか推薦すいせんしゃひょう提出ていしゅつしなければなりません。

前回ぜんかいの「特定とくてい活動かつどう」からの変更へんこうとはなんちがうのですか?

今回こんかい海外かいがいからの呼び寄よびよせであり、国内こくないでの変更へんこう申請しんせいとは手続てつづきのルールがことなります。

前回ぜんかい推薦すいせんしゃひょう作成さくせいしていないのは、日本にほんこくないで「特定とくてい活動かつどう(または技能実習ぎのうじっしゅう)」から切り替きりかえたさいの、当時とうじ運用うんよう特定とくてい移行いこう措置そちによるものと推測すいそくされます。

今回こんかいはベトナムからの「呼び寄よびよせ(認定にんてい)」となります。日本にほんこくないでの変更へんこう申請しんせいとはことなり、推薦すいせんしゃひょうがない=ベトナム政府せいふ許可きょかがない」とみなされ、受理じゅりされない、あるいは不許可ふきょかとなるリスクが非常ひじょうたかくなります。

送り出おくりだ機関きかんとおさずに手続てつづきはできますか?

個人こじん直接ちょくせつDOLABに申請しんせいすることはきわめて困難こんなんで、事務じむ手続てつづきのみを機関きかん依頼いらいするのが一般いっぱんてきです。

ベトナムの法律ほうりつじょう個人こじん直接ちょくせつDOLABに推薦すいせんしゃひょう申請しんせいすることはきわめて困難こんなんです。

復職ふくしょくまでにどのような順序じゅんじょすすめればよいですか?

送り出おくりだ機関きかん選定せんてい本人ほんにん書類しょるい確認かくにん認定にんてい申請しんせい準備じゅんびという順序じゅんじょです。

  1. 現地げんち送り出おくりだ機関きかん選定せんてい 以前いぜん会社かいしゃ提携ていけいしていた機関きかん、あるいは新規しんき機関きかんつうじて、推薦すいせんしゃひょう取得しゅとく可能かのう確認かくにんしてください。
  2. 本人ほんにんのパスポートとう確認かくにん 本人ほんにんがベトナムで手続てつづきをすすめられるよう、有効ゆうこうなパスポートや、以前いぜん特定技能とくていぎのう評価ひょうか調書ちょうしょ(あれば)などを準備じゅんびしてもらってください。
  3. 認定にんてい申請しんせい準備じゅんび 推薦すいせんしゃひょう手元てもととど時期じき逆算ぎゃくさんして、日本にほんがわ提出ていしゅつする書類しょるい雇用こよう契約けいやくしょとう)をととのえます。

ベトナムの手続てつづきは他国たこくくらべて非常ひじょう複雑ふくざつです。とくさい雇用こようのケースで「推薦すいせんしゃひょう」を失念しつねんすると大幅おおはばなタイムロスになるため、はやめに行政書士ぎょうせいしょし登録とうろく支援しえん機関きかん相談そうだんすることをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

おな会社かいしゃへのさい雇用こようでも推薦すいせんしゃひょう必要ひつようですか。

必要ひつようです。以前いぜんおな会社かいしゃもど場合ばあいでも「あたらしい雇用こよう契約けいやく」にもとづく認定にんてい申請しんせいとなるため、あらためて推薦すいせんしゃひょう取得しゅとくし、ベトナム政府せいふ承認しょうにん必要ひつようがあります。免除めんじょされる特例とくれいはありません。

前回ぜんかい推薦すいせんしゃひょうなしで手続てつづきできたのはなぜですか。

前回ぜんかい日本にほんこくないで「特定とくてい活動かつどう(または技能実習ぎのうじっしゅう)」から切り替きりかえたさいの、当時とうじ運用うんよう特定とくてい移行いこう措置そちによるものと推測すいそくされます。今回こんかいはベトナムからの呼び寄よびよせ(認定にんてい申請しんせい)であり、国内こくないでの変更へんこう申請しんせいとは手続てつづきのルールがことなります。

送り出おくりだ機関きかん依頼いらいせずに推薦すいせんしゃひょう取得しゅとくできますか。

ベトナムの法律ほうりつじょう個人こじん直接ちょくせつDOLABに推薦すいせんしゃひょう申請しんせいすることはきわめて困難こんなんです。実務じつむじょうは「推薦すいせんしゃひょう発行はっこう手続てつづき」という事務じむ作業さぎょうのみを現地げんち送り出おくりだ機関きかん依頼いらいするのが一般いっぱんてきです。

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