特定技能から技能実習3号に戻ることはできますか
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開 / 最終更新
答え
実務上は、選択肢になりません。技能実習は育成就労制度への移行にともない終了を迎えるフェーズに入った制度のため、いまから技能実習3号として呼び戻すことは想定されていません。より高度な職責は、特定技能のままで担うことができます。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号を経て帰国した方を、技能実習3号として再び呼び寄せられるかというご相談です。
- 相談種別:技能実習・特定技能
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(技能実習3号)
- 対象者:ベトナム国籍(建設・土木)
- 経歴:技能実習2号修了 → 特定技能1号で勤務 → 2号に移行できず帰国
- ご質問:この方を「技能実習3号」として再度呼び寄せ、再入国させることは可能か。また、その後「特定技能2号」へ移行できるか。
なぜ技能実習3号は選択肢にならないのですか?
技能実習は育成就労制度への移行にともない、終了を迎えるフェーズに入った制度だからです。
技能実習制度は、育成就労制度への移行にともなって終了に向かう段階に入っています。そのため、いまから新たに技能実習3号として外国人材を呼び戻すことは、実務上あり得ないとお考えください。
条文だけを追えば「技能実習2号を良好に修了した方が3号に進む」という道筋は読み取れます。しかし制度そのものが終わりに向かっている以上、そこに時間と費用をかける意味がありません。
育成就労制度の施行日は令和9年4月1日です。監理支援機関の許可申請は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付が始まっています。
より高度な仕事を任せたい場合はどうすればよいですか?
特定技能のままで担えます。技能実習に戻す必要はありません。
より高度な職責は、特定技能でも可能です。「さらに技能を習得させたいから技能実習に戻す」という考え方をとる必要はありません。
特定技能1号には通算5年の上限がありますが、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。2号の要件(分野ごとの評価試験の合格など)を満たせるよう準備を進めるほうが、本人にとっても受け入れ企業にとっても現実的な道筋です。
建設分野の特定技能2号については、評価試験等の合格と班長としての実務経験の両方が求められます。必要な実務経験の年数は職種によって異なります。
いま企業として何を確認すればよいですか?
特定技能2号へ進めるかどうかを、要件から確認するのが先です。
- 分野と業務区分を確認する 特定技能2号が設定されている分野かどうかを確かめます。介護分野には2号がなく、上位は在留資格「介護」です
- 評価試験の実施時期を確認する 分野ごとに試験の日程が決まっています。在留期限から逆算して、受験の機会があるかを確かめます
- 実務経験の要件を確認する 建設分野のように、試験に加えて班長等としての実務経験が求められる分野があります
- 在留期限を確認する 特定技能1号は通算5年(相当の理由がある場合は6年)です。残りの期間で要件を満たせるかを見ます
よくあるご質問
特定技能1号で働いた後、技能実習3号として呼び戻せますか。
実務上は選択肢になりません。技能実習は育成就労制度への移行にともない、終了を迎えるフェーズに入った制度だからです。
より高度な仕事を任せたい場合はどうすればよいですか。
特定技能のままで担えます。特定技能2号には通算在留期間の上限がないため、2号の要件を満たせるよう準備を進めるほうが現実的です。
育成就労制度はいつから始まりますか。
施行日は令和9年4月1日です。監理支援機関の許可申請は令和8年4月15日から、育成就労計画の認定申請は令和8年9月1日から受付が始まっています。
特定技能1号の通算5年を過ぎたらどうなりますか。
特定技能2号へ移行できれば、通算在留期間の上限なく在留を続けられます。分野ごとの評価試験の合格などが要件です。
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