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特定技能とくていぎのうから技能実習ぎのうじっしゅう3号に戻ることはできますか

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です特定技能とくていぎのう1号を経て帰国した方を、技能実習ぎのうじっしゅう3号として再び呼び寄せられるかというご相談そうだんです。

答え

実務上は、選択肢になりません。技能実習ぎのうじっしゅうは育成就労しゅうろう制度せいどへの移行にともない終了を迎えるフェーズに入った制度せいどのため、いまから技能実習ぎのうじっしゅう3号として呼び戻すことは想定されていません。より高度な職責は、特定技能とくていぎのうのままで担うことができます。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号を経て帰国した方を、技能実習ぎのうじっしゅう3号として再び呼び寄せられるかというご相談そうだんです。

なぜ技能実習ぎのうじっしゅう3号は選択肢にならないのですか?

技能実習ぎのうじっしゅうは育成就労しゅうろう制度せいどへの移行にともない、終了を迎えるフェーズに入った制度せいどだからです。

技能実習ぎのうじっしゅう制度せいどは、育成就労しゅうろう制度せいどへの移行にともなって終了に向かう段階に入っています。そのため、いまから新たに技能実習ぎのうじっしゅう3号として外国人がいこくじん材を呼び戻すことは、実務上あり得ないとお考えください。

条文だけを追えば「技能実習ぎのうじっしゅう2号を良好に修了した方が3号に進む」という道筋は読み取れます。しかし制度せいどそのものが終わりに向かっている以上、そこに時間と費用ひようをかける意味がありません。

育成就労しゅうろう制度せいどの施行日は令和9年4月1日です。監理支援機関の許可きょか申請しんせいは令和8年4月15日から、育成就労しゅうろう計画の認定申請しんせいは令和8年9月1日から受付が始まっています。

より高度な仕事しごとを任せたい場合ばあいはどうすればよいですか?

特定技能とくていぎのうのままで担えます。技能実習ぎのうじっしゅうに戻す必要ひつようはありません。

より高度な職責は、特定技能とくていぎのうでも可能かのうです。「さらに技能を習得させたいから技能実習ぎのうじっしゅうに戻す」という考え方をとる必要ひつようはありません。

特定技能とくていぎのう1号には通算5年の上限がありますが、特定技能とくていぎのう2号には通算在留期間ざいりゅうきかんの上限がありません。2号の要件ようけん(分野ごとの評価試験の合格など)を満たせるよう準備を進めるほうが、本人ほんにんにとっても受け入れ企業きぎょうにとっても現実的な道筋です。

建設分野の特定技能とくていぎのう2号については、評価試験等の合格と班長としての実務経験じつむけいけんの両方が求められます。必要ひつような実務経験じつむけいけんの年数は職種によって異なります。

いま企業きぎょうとして何を確認かくにんすればよいですか?

特定技能とくていぎのう2号へ進めるかどうかを、要件ようけんから確認かくにんするのが先です。

  1. 分野と業務ぎょうむ区分を確認かくにんする 特定技能とくていぎのう2号が設定されている分野かどうかを確かめます。介護分野には2号がなく、上位は在留資格ざいりゅうしかく「介護」です
  2. 評価試験の実施時期を確認かくにんする 分野ごとに試験の日程が決まっています。在留ざいりゅう期限きげんから逆算して、受験の機会があるかを確かめます
  3. 実務経験じつむけいけんの要件ようけんを確認かくにんする 建設分野のように、試験に加えて班長等としての実務経験じつむけいけんが求められる分野があります
  4. 在留ざいりゅう期限きげんを確認かくにんする 特定技能とくていぎのう1号は通算5年(相当の理由りゆうがある場合ばあいは6年)です。残りの期間きかんで要件ようけんを満たせるかを見ます

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのう1号で働いた後、技能実習ぎのうじっしゅう3号として呼び戻せますか。

実務上は選択肢になりません。技能実習ぎのうじっしゅうは育成就労しゅうろう制度せいどへの移行にともない、終了を迎えるフェーズに入った制度せいどだからです。

より高度な仕事しごとを任せたい場合ばあいはどうすればよいですか。

特定技能とくていぎのうのままで担えます。特定技能とくていぎのう2号には通算在留期間ざいりゅうきかんの上限がないため、2号の要件ようけんを満たせるよう準備を進めるほうが現実的です。

育成就労しゅうろう制度せいどはいつから始まりますか。

施行日は令和9年4月1日です。監理支援機関の許可きょか申請しんせいは令和8年4月15日から、育成就労しゅうろう計画の認定申請しんせいは令和8年9月1日から受付が始まっています。

特定技能とくていぎのう1号の通算5年を過ぎたらどうなりますか。

特定技能とくていぎのう2号へ移行できれば、通算在留期間ざいりゅうきかんの上限なく在留ざいりゅうを続けられます。分野ごとの評価試験の合格などが要件ようけんです。

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