留学時に資格外活動の週28時間を一部超えていた場合、永住許可申請で自主的に説明すべきですか?
こんな方向けの記事です留学生時代のアルバイトの時間超過について、永住許可申請の際にどう対応すべきか、申請人ご本人からのご相談です。
答え
約10年前の留学時に、一部の週で資格外活動の週28時間を超えていた場合でも、永住許可申請では事情説明書を提出しておく方が無難です。内容は、当時の事実、反省、その後の適正な在留状況を簡潔に記載します。出入国在留管理局から指摘や処分を受けていなくても、事実を自主的に説明しておくことをおすすめします。
どのようなご相談ですか?
留学生時代のアルバイトの時間超過について、永住許可申請の際にどう対応すべきか、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(永住許可)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:約10年前に「留学」で来日し、その後「技術・人文知識・国際業務」に変更して、現在まで就労している。留学中は資格外活動許可を得てアルバイトをしていたが、一部の週で週28時間を超えて勤務していたことがある。毎週恒常的に超えていたわけではなく、週によって勤務時間は異なっていた。この件で出入国在留管理局から指摘や処分を受けたことはない。
- ご質問:①約10年前の留学時に一部の週で週28時間を超えていた場合、永住許可申請の際に事情説明書(反省文など)を提出したほうがよいか。②提出する場合、「当時の事実・反省・その後は適正に在留、就労していること」を簡潔に記載する程度でよいか。③過去に指摘や処分を受けていない場合でも、申請時に自主的に申告しておいたほうがよいか。
約10年前の一時的な超過でも、事情説明書を出したほうがよいですか?
約10年前の一時的な超過であっても、事情説明書を提出する方が無難です。
約10年前の一時的な超過であっても、事情説明書を提出する方が無難です。
事情説明書には、何を書けばよいですか?
当時の事実、反省、その後の適正な在留状況を簡潔に記載します。
当時の事実、反省、その後の適正な在留状況を簡潔に記載します。
指摘や処分を受けていなくても、自分から説明すべきですか?
指摘や処分がなくても、事実を自主的に説明しておくことをおすすめします。
指摘や処分がなくても、事実を自主的に説明しておくことをおすすめします。
よくあるご質問
留学生のころに週28時間を一時的に超えていた場合、永住許可申請で説明は必要ですか。
約10年前の一時的な超過であっても、事情説明書を提出しておく方が無難です。
事情説明書には、どのようなことを書けばよいですか。
当時の事実、反省、その後の適正な在留状況を簡潔に記載します。
出入国在留管理局から指摘や処分を受けていない場合も、説明したほうがよいですか。
指摘や処分がなくても、事実を自主的に説明しておくことをおすすめします。
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