海外在住の日本人配偶者の父を申請代理人として配偶者ビザのCOEを申請した場合、短期滞在中の家族は国内で変更申請できますか?
こんな方向けの記事です日本人の配偶者等ビザのCOE申請・変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
身元保証書は新たに日本人妻と韓国籍の夫の義父の2名分を取得し、変更申請書・説明書・パスポートとともに提出する理解でよいとされ、COE許可後の変更申請では「やむを得ない特別の事情」とは何かを説明することに注力すれば大丈夫とされています。日本人妻が日本で住民票を取得したことなど新しい事情については、申請人にとって有利に働く事情であるため、積極的に説明するのがよいとされています。
どのようなご相談ですか?
日本人の配偶者等ビザのCOE申請・変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等ビザ
- 申請種別:COE(変更申請含む)
- 状況:夫(韓国籍)と子供2名のCOE申請を含め計3件を申請中(本質問では主に配偶者ビザの視点)。配偶者ビザのCOEを申請済みで、申請時は日本人妻も韓国在住であったため、経費支弁者・身元保証人である日本人妻の父(申請人の義理の父)が申請代理人として申請した。日本人妻は申請時の居住地が韓国であったため、日本人妻署名の身元保証書は提出していない。COEはまだ許可されていないが、8月中旬より家族で日本に短期滞在中(外国籍家族は短期滞在ビザ、期限は11月中旬)。お子様は未成年で、通学予定のインターナショナルスクールは8月末より始まっているが、短期滞在中の通学開始は不可のため通っていない。日本人妻は移住準備として日本で住民票を取得済み。地方出入国在留管理局に確認した結果、短期滞在中にCOEが許可された場合は、本案件では変更申請が認められるとの回答を得ている。
- ご質問:①住民票取得の事実は地方出入国在留管理局に報告すべきか。報告する場合、オンライン申請でも住民票の原本が必要か。②短期滞在中にCOEが許可された場合の変更申請に必要な書類(説明書、パスポート、変更申請書、新たな身元保証書)のうち、身元保証書は日本人妻と義父の2名分を新たに取得するという理解でよいか。③短期滞在からの変更申請で他に注意すべき点はあるか。
住民票は原本を提出する必要がありますか?
オンライン提出であれば原本は不要で、窓口に持参して提出する場合は原本が必要です。
オンライン提出であれば原本は不要とされています(オンライン提出用のリンクをもらう必要があり、そのための地方出入国在留管理局への電話が繋がりづらいという実務上の難点はあります)。持参して提出する場合は原本が必要とされています。
身元保証書は、日本人妻と義父の2名分を新たに取得すればよいですか?
日本人妻と義父の2名分を新たに取得するという理解で問題ありません。
その理解でよいとされています。
短期滞在からの変更申請で、特に注意すべき点は何ですか?
変更申請をする「やむを得ない特別の事情」を説明することが中心になります。
COE許可後の変更申請では、変更申請する「やむを得ない特別の事情」とは何かを説明することに注力すれば大丈夫とされています。
日本での住民票取得は、地方出入国在留管理局へ報告すべきですか?
住民票の取得は申請人に有利に働く事情と考えられるため、積極的に説明するのがよいと考えます。
入管法上、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受けた場合等を処罰する「在留資格等不正取得罪」や「営利目的在留資格等不正取得助長罪」の規定があり、また上陸拒否事由に該当する事実を秘匿して入国審査官の判断を誤らせた場合を対象とする在留資格取消しの規定もあるため、申請取次者としては十分な注意が必要とされています。法律上明確に申告義務が定められている事項に限らず、許否を左右する可能性のある重要な事実については、可能な限り申告・説明しておくことが、申請取次者としての職責上望ましいとされています(どこまで確認・申告すべきかという総合的な判断水準は、個々の事案や申請取次者の見識によっても異なるとされています)。
今回のケースについては、住民票の取得はむしろ申請人にとって有利に働く事情と考えられるため、積極的に説明するのがよいとされています。
よくあるご質問
オンライン申請の場合、住民票は原本が必要ですか。
オンライン提出であれば原本は不要とされています。持参して提出する場合は原本が必要です。
短期滞在中にCOEが許可された場合、身元保証書は誰から何名分取得すればよいですか。
日本人妻と、韓国籍の夫の義父の2名分を新たに取得する理解でよいとされています。
新しく分かった事情(住民票取得等)は、必ず地方出入国在留管理局に報告すべきですか。
法律上の申告義務の有無にかかわらず、許否を左右する可能性のある重要な事実は可能な限り説明しておくのが望ましいとされ、今回のケースでは申請人に有利な事情として積極的に説明するのがよいとされています。
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