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海外在住の日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃの父を申請しんせい代理人だいりにんとして配偶者はいぐうしゃビザのCOEを申請しんせいした場合ばあい、短期滞在たんきたいざい中の家族かぞくは国内で変更へんこう申請しんせいできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等ビザのCOE申請しんせい・変更へんこう申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

身元保証書は新たに日本人にほんじん妻と韓国籍こくせきの夫の義父の2名分を取得しゅとくし、変更へんこう申請しんせい書・説明せつめい書・パスポートとともに提出ていしゅつする理解でよいとされ、COE許可きょか後の変更へんこう申請しんせいでは「やむを得ない特別の事情」とは何かを説明せつめいすることに注力すれば大丈夫とされています。日本人にほんじん妻が日本で住民票を取得しゅとくしたことなど新しい事情については、申請人しんせいにんにとって有利に働く事情であるため、積極的に説明せつめいするのがよいとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃ等ビザのCOE申請しんせい・変更へんこう申請しんせいについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

住民票は原本を提出ていしゅつする必要ひつようがありますか?

オンライン提出ていしゅつであれば原本は不要で、窓口に持参して提出ていしゅつする場合ばあいは原本が必要ひつようです。

オンライン提出ていしゅつであれば原本は不要とされています(オンライン提出ていしゅつ用のリンクをもらう必要ひつようがあり、そのための地方出入国在留ざいりゅう管理局への電話が繋がりづらいという実務上の難点はあります)。持参して提出ていしゅつする場合ばあいは原本が必要ひつようとされています。

身元保証書は、日本人にほんじん妻と義父の2名分を新たに取得しゅとくすればよいですか?

日本人にほんじん妻と義父の2名分を新たに取得しゅとくするという理解で問題ありません。

その理解でよいとされています。

短期滞在たんきたいざいからの変更へんこう申請しんせいで、特に注意ちゅういすべき点は何ですか?

変更へんこう申請しんせいをする「やむを得ない特別の事情」を説明せつめいすることが中心になります。

COE許可きょか後の変更へんこう申請しんせいでは、変更へんこう申請しんせいする「やむを得ない特別の事情」とは何かを説明せつめいすることに注力すれば大丈夫とされています。

日本での住民票取得しゅとくは、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ報告すべきですか?

住民票の取得しゅとくは申請人しんせいにんに有利に働く事情と考えられるため、積極的に説明せつめいするのがよいと考えます。

入管法上、偽りその他不正の手段により上陸許可きょか等を受けた場合ばあい等を処罰する「在留資格ざいりゅうしかく等不正取得しゅとく罪」や「営利目的在留資格ざいりゅうしかく等不正取得しゅとく助長罪」の規定があり、また上陸拒否事由に該当する事実を秘匿して入国審査しんさ官の判断はんだんを誤らせた場合ばあいを対象たいしょうとする在留資格ざいりゅうしかく取消しの規定もあるため、申請取次しんせいとりつぎ者としては十分な注意ちゅういが必要ひつようとされています。法律ほうりつ上明確に申告義務が定められている事項に限らず、許否を左右する可能かのう性のある重要な事実については、可能かのうな限り申告・説明せつめいしておくことが、申請取次しんせいとりつぎ者としての職責上望ましいとされています(どこまで確認かくにん・申告すべきかという総合的な判断はんだん水準は、個々の事案や申請取次しんせいとりつぎ者の見識によっても異なるとされています)。

今回のケースについては、住民票の取得しゅとくはむしろ申請人しんせいにんにとって有利に働く事情と考えられるため、積極的に説明せつめいするのがよいとされています。

よくあるご質問しつもん

オンライン申請しんせいの場合ばあい、住民票は原本が必要ひつようですか。

オンライン提出ていしゅつであれば原本は不要とされています。持参して提出ていしゅつする場合ばあいは原本が必要ひつようです。

短期滞在たんきたいざい中にCOEが許可きょかされた場合ばあい、身元保証書は誰から何名分取得しゅとくすればよいですか。

日本人にほんじん妻と、韓国籍こくせきの夫の義父の2名分を新たに取得しゅとくする理解でよいとされています。

新しく分かった事情(住民票取得しゅとく等)は、必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局に報告すべきですか。

法律ほうりつ上の申告義務の有無にかかわらず、許否を左右する可能かのう性のある重要な事実は可能かのうな限り説明せつめいしておくのが望ましいとされ、今回のケースでは申請人しんせいにんに有利な事情として積極的に説明せつめいするのがよいとされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。