ワーキングホリデー在留中・無職の外国人と日本人の交際期間が短い場合、日本人配偶者ビザへの変更申請で気をつけるべき点は何ですか?
こんな方向けの記事ですワーキングホリデー在留中の外国人と日本人との、日本人配偶者等ビザへの変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
妻が接客業でアルバイトをしていても、日本人配偶者であればその点自体は審査に影響しにくいとされ、在職証明書の記載は事実であれば問題ないとされています。申請人の日本語能力の立証には語学学校の在籍記録を提出した方がよく、経済的要件については、双方に安定した職がない事実を前提に、預金残高証明書や経済的支援の有無を含めた生活設計・収支計画(住居費、食費、光熱費、通信費、遊興費、月々の貯金等)を具体的に説明することが重要とされています。
どのようなご相談ですか?
ワーキングホリデー在留中の外国人と日本人との、日本人配偶者等ビザへの変更申請について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:変更申請
- 状況:申請人はドイツ国籍で現在ワーキングホリデービザで在留中・現時点では無職。妻は日本人で、6月に婚姻届を提出(交際期間約9ヶ月)。申請人(夫)は非課税証明書のみ提出可能だが、日本企業からの内定予定あり(条件付き内定通知書取得予定・ITエンジニア)。扶養者となりうる妻は納税課税証明書あり。申請人の預貯金は約700万円。妻はこれまで保育士として勤務していたが現在は退職し、1年半ほど銀座のバーでアルバイト中(役職:一般)で、妻のパート収入は月額4〜5万円程度。
- ご質問:①妻のバーでのアルバイトは審査上の心証に影響しないか。在職証明書の「役職:一般」は具体的な役職を記載してもらった方がよいか。②申請人の日本語能力の立証方法として語学学校の在籍記録があるが、「語学学校に通っているなら留学では」との指摘が心配。③妻のパート収入・申請人の預貯金・条件付き内定通知書という状況で許可の可能性はあるか。④妻が扶養者として在職証明書の提出が必要になるか、それとも申請人の内定通知書で足りるか。
妻がバーでアルバイトをしていることは、審査に影響しますか?
日本人配偶者であれば、アルバイト先の業種という点自体は影響しないと考えられます。
日本人配偶者であるため、バーでのアルバイトという点自体は影響しないと考えられるとされています。在職証明書の役職欄の記載についても、事実であれば問題ないとされています。
申請人の日本語能力は、どのように立証すればよいですか?
語学学校の在籍記録は提出した方がよく、どのように日本語を習得したかも確認しておくとよいと考えます。
ワーキングホリデーの本来の趣旨に反しない範囲の活動が前提となりますが、ワーキングホリデー中に学校へ通うことも認められているため、語学学校の在籍記録は提出した方がよいとされています。また、日常会話以上のレベルをどのようにして習得したのかについても、さらに確認しておく方がよいとされています。「留学ではないか」との指摘については、ワーキングホリデーの範囲を超えていた場合は範囲内に戻したうえで在留資格変更を検討し、その意図がなければ単に範囲内に戻しただけで大丈夫とされています。
双方に安定した職がない場合、経済的要件はどう説明すればよいですか?
安定した職がない事実を前提に、生活設計と収支計画を具体的に示すことが重要です。
申請人が条件付きの内定通知書しか持たない場合、短期派遣や有期雇用契約などの条件次第ではあるものの、概ね長期的に説明どおりの定職に就けるのであれば大丈夫とされています。妻についても在職証明書が必要とされ、二人とも安定した職がないという事実を前提に、結婚後の生活設計や収支計画を預金残高証明書や経済的支援の有無と絡めて、住居費、食費、光熱費、通信費、遊興費、月々の貯金等まで具体的に説明し、生活可能であることを示した方がよいとされています。
両親からの経済的支援がない場合、支援のレターを提出しなくても大丈夫ですか?
支援を取り付けられるのであれば、支援のレターを提出する方がよいと考えます。
実際に支援を取り付けられるのであれば、そのレターを提出する方がよいとされています。一方で、実際には支援を受けられる可能性があるにもかかわらず、経済的支援がない場合であるかのように提出することは、通常の申請ではなく協議を要する申請(協議申請)になるとされています。
よくあるご質問
妻が接客業(バー)でアルバイトをしていても配偶者ビザの審査に不利になりますか。
日本人配偶者であるため、その点自体は影響しないと考えられるとされています。
申請人の日本語能力は、語学学校の在籍記録で立証してよいですか。
ワーキングホリデー中に学校へ通うことも認められているため、在籍記録を提出した方がよいとされています。
双方に安定した職がない場合でも許可される可能性はありますか。
条件付き内定であっても長期的に定職に就ける見込みがあれば大丈夫とされていますが、生活設計・収支計画を具体的に示すことが重要とされています。
両親からの経済的支援を受けない前提で進めても問題ありませんか。
実際に支援を受けられるにもかかわらず支援がないかのように提出することは協議申請となるとされ、支援を取り付けられるのであれば提出する方がよいとされています。
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