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高度専門せんもん職から技人国へ変更へんこう、家族かぞくのビザも同時更新こうしんですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です高度専門せんもん職から技人国へ変更へんこうするご本人ほんにんと、家族滞在かぞくたいざいで在留ざいりゅうするご家族かぞくの手続てつづきの順番についてのご相談そうだんです。

答え

ご家族かぞくの家族滞在かぞくたいざいビザを今すぐ同時に更新こうしんする必要ひつようはありません。ご家族かぞくがお持ちの在留カードざいりゅうカードの期限きげんはそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新こうしんすれば足ります。ただしご相談そうだん者様ご自身は、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て新しい在留カードざいりゅうカードを受け取るまで、新しい会社かいしゃで働き始めることはできません。

どのようなご相談そうだんですか?

高度専門せんもん職から技人国へ変更へんこうするご本人ほんにんと、家族滞在かぞくたいざいで在留ざいりゅうするご家族かぞくの手続てつづきの順番についてのご相談そうだんです。

家族かぞくの在留資格ざいりゅうしかくも同時に申請しんせいしなければなりませんか?

今すぐ同時に申請しんせいする必要ひつようはありません。ご家族かぞくの在留カードざいりゅうカードは期限きげんまでそのまま有効です。

ご家族かぞくが今すぐ同時に申請しんせいを行う必要ひつようはありません。ご相談そうだん者様が「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」へ変更へんこうしたあとも、ご家族かぞくがお持ちの2029年3月までの在留カードざいりゅうカードはそのまま有効です。次回の満了日が近づいたタイミングで更新こうしん手続てつづきを行えば問題ありません。

本人ほんにんの在留期間ざいりゅうきかんが短くなると家族かぞくの期限きげんも切り詰められますか?

直ちに切り詰められることはなく、次回の更新こうしん時に扶養者ふようしゃの在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されます。

ご相談そうだん者様の新しい在留期間ざいりゅうきかんが「3年」などになったとしても、ご家族かぞくがすでにお持ちの2029年3月までの期限きげんが直ちに切り詰められることはありません。次回の更新こうしん時に、ご相談そうだん者様のその時点の在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されることになります。

ただし「家族滞在かぞくたいざい」は扶養者ふようしゃの在留資格ざいりゅうしかくに紐づく在留資格ざいりゅうしかくです。扶養者ふようしゃであるご相談そうだん者様が在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんの不許可ふきょかや在留資格ざいりゅうしかくの取消しなどにより、日本に在留ざいりゅうできる在留資格ざいりゅうしかくを失った場合ばあいには、家族滞在かぞくたいざいはその該当性を失います。そのような事態になった際は、地方出入国在留ざいりゅう管理局にその後の対応を相談そうだんする必要ひつようが生じます。

新しい会社かいしゃではいつから働き始められますか?

「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て、新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからです。

ここが実務上、最も注意ちゅういが必要ひつような点です。

「高度専門せんもん職1号」は、パスポートに貼られた「指定書」に記載された特定の会社かいしゃでのみ働くことが認められている在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、退職した時点でその活動は終了しています。新しい会社かいしゃで働くには、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこう許可きょかが出て、新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからでなければなりません。

許可きょかが出る前に新会社かいしゃで働くと、たとえ仕事しごと内容ないようが専門せんもん的であっても不法就労しゅうろう(資格外活動しかくがいかつどう違反いはん)とみなされ、将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいなどに悪影響を及ぼす可能かのう性があります。

審査しんさ中に家族滞在かぞくたいざいの資格が消えることはありませんか?

扶養者ふようしゃが正当に切り替え手続てつづきを進めている限り、ご家族かぞくが家族滞在かぞくたいざいの資格を失うことはありません。

ご相談そうだん者様が変更へんこう申請しんせい中であっても、ご家族かぞくが「家族滞在かぞくたいざい」の資格を失うことはありません。扶養者ふようしゃであるご相談そうだん者様が日本で適切な在留資格ざいりゅうしかくへ切り替える手続てつづきを正当に進めている限り、ご家族かぞくの滞在の根拠が失われることはありませんので、ご安心ください。

前の節の但し書きのとおり、扶養者ふようしゃが在留資格ざいりゅうしかくそのものを失った場合ばあいは別です。手続てつづきは滞りなく進めてください。

退職にあたって必要ひつような届出はありますか?

退職日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「契約けいやく機関に関する届出(離脱)」を行います。

今回の「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこうは、現在の生活せいかつを安定させ、起業準備を進めるためのステップとなります。まずは適切なタイミングでの在留資格ざいりゅうしかくの切り替えを最優先に進めてください。

よくあるご質問しつもん

本人ほんにんが在留資格ざいりゅうしかくを変更へんこうしたら、家族かぞくの家族滞在かぞくたいざいも同時に更新こうしんが必要ひつようですか。

今すぐ同時に申請しんせいする必要ひつようはありません。ご家族かぞくがお持ちの在留カードざいりゅうカードは期限きげんまでそのまま有効で、次の満了日が近づいたときに更新こうしんすれば足ります。

本人ほんにんの在留期間ざいりゅうきかんが3年に短くなったら、家族かぞくの期限きげんもすぐ短くなりますか。

直ちに切り詰められることはありません。次回の更新こうしん時に、扶養者ふようしゃのその時点の在留期間ざいりゅうきかんに合わせて再設定されます。

変更へんこう許可きょかが出る前に新しい会社かいしゃで働き始めてもよいですか。

できません。高度専門せんもん職は指定書に記載された会社かいしゃでのみ働ける在留資格ざいりゅうしかくのため、退職時点で活動は終了しています。許可きょかを得て新しい在留カードざいりゅうカードを受け取ってからです。

退職したときに必要ひつような届出は何ですか。

退職日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「契約けいやく機関に関する届出(離脱)」をオンラインまたは郵送で行います。

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