こんな方向けの記事です特定技能1号で転職の内定を得て、変更許可申請の審査完了通知を受けた方についてのご相談です。
新在留カードの受け取りが、すなわち許可の受け取りにあたります。審査完了の通知を受け取った時点では、まだ許可を受け取っていない状態のため、転職先での許可を受け取るまでは前の職場で働き続けて問題ありません。ただし、許可を受け取ると同時に前の職場では就労できなくなるため、許可を受け取るまでに前職を退職しておく必要があります。
特定技能1号で転職の内定を得て、変更許可申請の審査完了通知を受けた方についてのご相談です。
新在留カードの受け取りが、すなわち許可の受け取りにあたります。
新在留カードの受け取りが、すなわち許可の受け取りにあたります。審査完了の通知を受け取った時点では、まだ許可を受け取っていない状態です。実務上、審査が完了した旨の通知が先に届きますが、これはあくまで審査完了の連絡であり、正式な許可(新在留カードの交付)とは異なるタイミングです。
転職先での許可を受け取るまでは、前の職場で働き続けられます。
転職先での許可を受け取るまでは、前の職場で働き続けられるという認識で問題ありません。
許可の受け取りと同時に前の職場では働けなくなります。
許可の受け取りと同時に前の職場では働けなくなり、新しい職場で働けるようになります。そのため、許可を受け取るまでに前の職場を退職しておく必要があります。
在留期間の残り日数を踏まえ、余裕をもったタイミングで退職するのが実務的です。
在留期間の残り日数や、転居を伴う転職かどうかを踏まえ、余裕をもったタイミングで退職し、すぐに新しい職場で働ける状態で待機してもらう進め方が実務的です。許可を受け取る具体的な日は事前には確定しにくいため、退職日をぎりぎりまで先で設定すると、退職日より早く審査が完了し許可を受け取った場合、前職で就労できない空白期間が生じるリスクがあります。多少早めに退職し、許可を待つ間、次の勤務先で働ける状態にしておくことで、こうしたリスクを避けやすくなります。
特例期間の期限までに許可を受け取る限り、大きな問題にはなりません。
仮に退職時期がずれ込み、特例期間に入ってしまった場合でも、特例期間の期限までに許可を受け取る限り、大きな問題にはならないと考えられます。
在留期間の残り日数等を踏まえて余裕をもって前職を退職するのがおすすめです。
在留期間の残り日数等を踏まえて余裕をもって前職を退職し、許可を受け取り次第すぐに新しい職場で働ける状態にしておくことをおすすめします。
ありません。審査完了の通知はまだ許可ではないため、許可(新在留カードの受け取り)までは前の職場で働き続けられます。
できません。許可の受け取りと同時に前の職場では就労できなくなります。
特例期間の期限までに許可を受け取る限り、大きな問題にはならないと考えられます。
在留期間の残り日数や転居の有無を踏まえ、余裕をもって退職し、許可を待つ間すぐに次の職場で働ける状態にしておくことをおすすめします。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。