特定技能の外国人が会社都合で退職し転職する場合、空白期間や健康診断書の提出はどうなりますか?
こんな方向けの記事です会社の業績悪化で退職し、別の会社へ転職することについて、特定技能で働く申請人ご本人からのご相談です。
答え
前の会社を9月15日に退職し、新しい会社との雇用契約を10月1日からとしても問題ありません。ただし、所属機関が変わるため在留資格の変更許可申請が必要で、準備に時間がかかるようであれば、移行準備のための「特定活動」を申請してください。解雇による退職であれば、解雇による退職証明書を前の会社に発行してもらうことが望ましいと考えます。健康診断書は必須書類のため、前の会社からデータを受け取れない場合は再受診してください。
どのようなご相談ですか?
会社の業績悪化で退職し、別の会社へ転職することについて、特定技能で働く申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:ビザ(特定技能)
- 申請種別:在留資格変更許可申請(特定技能・所属機関の変更)
- 状況:農業分野の特定技能1号・2号で働く複数の外国人が、前の会社の業績悪化により解雇となった。前の会社は自主退職を勧めているようである。現在は登録支援機関が対応しており、新しい雇用主が見つかっている。前の会社が協力的でなく、書類がなかなか集まらない。
- ご質問:①前の会社を9月15日に退職した場合、新しい会社との雇用契約を10月1日からとしてよいか。空白期間について、移行準備のための申請などが必要か。②健康診断書の添付は必ず必要か。
退職から新しい雇用契約まで空白期間があっても大丈夫ですか?
退職から新しい雇用契約まで半月ほど空いても問題ありませんが、変更許可申請は必要です。
9月15日に退職し、新しい会社との雇用契約を10月1日からとすることは問題ありません。所属機関が変わるため、在留資格の変更許可申請は行わなければなりません。
変更申請の準備に時間がかかる場合は、どうすればよいですか?
準備に時間がかかる場合は、移行準備のための「特定活動」を申請します。
変更申請の準備に時間がかかるようであれば、移行準備のための「特定活動」を申請してください。
解雇された場合、前の会社に出してもらう書類はありますか?
解雇による退職であれば、解雇による退職証明書を発行してもらうことが望ましいと考えます。
解雇による退職であれば、解雇による退職証明書を前の会社に発行してもらうことが望ましいと考えます。
健康診断書は必ず提出しなければなりませんか?
健康診断書は必須書類です。受け取れない場合は再受診してください。
健康診断書は必須書類です。前の会社からデータを受け取れない場合は、再受診してください。
よくあるご質問
特定技能の外国人が転職する場合、退職日と新しい雇用契約の開始日の間に空白期間があってもよいですか。
9月15日に退職し、新しい会社との雇用契約を10月1日からとすることは問題ありません。ただし、在留資格の変更許可申請は必要です。
特定技能の変更申請の準備が間に合わない場合は、どうすればよいですか。
移行準備のための「特定活動」を申請してください。
特定技能の変更申請で、健康診断書は省略できますか。
健康診断書は必須書類です。前の会社からデータを受け取れない場合は、再受診してください。
あわせて読みたい記事
就労ビザのご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、提携する申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語ほかでご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。