こんな方向けの記事です来日直後の住民登録と年金について、申請人ご本人からのご相談です。
研修センターに1か月滞在する場合も、通常は研修センターが実際の住居地に当たるため、住居地を定めた日から14日以内に住居地の届出を行う必要があります。年金と健康保険は、研修期間中にすでに雇用関係(使用関係)が始まっているかどうかで取扱いが異なり、雇用関係があれば勤務先で健康保険・厚生年金に、まだなければその間は国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。滞在期間が短いという理由だけで、住民登録や公的医療保険・年金の手続きを延期することはできません。
来日直後の住民登録と年金について、申請人ご本人からのご相談です。
特定技能外国人などの中長期在留者は、日本国内で住居地を定めた場合、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の役所で住居地の届出を行う必要があります。
特定技能外国人などの中長期在留者は、日本国内で住居地を定めた場合、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の役所で住居地の届出を行う必要があります。研修センターに1か月間滞在する場合は、通常は研修センターが実際の住居地に当たるため、その所在地を管轄する市区町村で期限内に届出を行います。判断に迷う場合は、所在地の市区町村に確認してください。
研修終了後に会社の寮やアパートへ移る場合は、別の市区町村へ移るときは転出届と転入届を、同じ市区町村内で移るときは転居届を、原則として移った日から14日以内に行う必要があります。
研修終了後に会社の寮やアパートへ移る場合は、別の市区町村へ移るときは転出届と転入届を、同じ市区町村内で移るときは転居届を、原則として移った日から14日以内に行う必要があります。なお、滞在期間が短いという理由だけで届出を延期することはできません。
年金と健康保険の取扱いは、研修期間中にすでに勤務先との雇用関係(使用関係)が始まっているかどうかによって異なります。
年金と健康保険の取扱いは、研修期間中にすでに勤務先との雇用関係(使用関係)が始まっているかどうかによって異なります。
研修開始時点ですでに雇用関係がある場合は、勤務先で健康保険・厚生年金の加入手続きを行います。特定技能はフルタイムの直接雇用が前提となっているため、勤務先が社会保険の適用事業所であれば、通常は加入要件を満たします。この場合、資格取得日から健康保険・厚生年金に加入することになり、その期間について国民健康保険・国民年金に加入する必要はありません。
研修期間中はまだ雇用関係がなく、勤務先の社会保険に加入していない場合は、日本国内に住所がある以上、その間は国民健康保険に加入する必要があります。
研修期間中はまだ雇用関係がなく、勤務先の社会保険に加入していない場合は、日本国内に住所がある以上、その間は国民健康保険に加入する必要があります。また、20歳以上60歳未満の方は国民年金にも加入する必要があります。雇用開始後に勤務先の社会保険へ加入したときは、新しい保険証などを持参して、原則として14日以内に本人が国民健康保険の脱退手続きを行います。国民年金については、勤務先が厚生年金の資格取得手続きを行えば切り替わるため、本人による手続きは原則として不要です。
なお、雇用関係の有無は、給与の支給の有無や雇用契約書上の日付だけで判断するのではなく、実際の使用関係、勤務先の適用状況および本人の加入要件をあわせて確認する必要があります。
特定技能では、在留期間の更新などの際に、国民健康保険や国民年金の加入状況と保険料の納付状況が確認されます。
特定技能では、在留期間の更新などの際に、国民健康保険や国民年金の加入状況と保険料の納付状況が確認されます。研修期間中の短い期間であっても、未加入や未納があると後の手続きで問題になる場合があるため、注意が必要です。
手続きの漏れを防ぐため、受入れ企業または登録支援機関は、研修センターが住民登録上の住居地に該当するか、雇用契約の開始日と実際の使用関係が始まる日はいつか、健康保険・厚生年金の資格取得日はいつか、社会保険に加入するまでの期間に国民健康保険・国民年金への加入が必要か、研修終了後に転居する場合の住所変更手続きをどうするか、といった点を事前に確認しておくことが重要です。
住民登録については市区町村の窓口、年金については年金事務所、健康保険については加入先の保険者などに確認し、個別の状況に応じて手続きを進めてください。
研修センターに1か月滞在する場合でも、住民登録や公的医療保険・年金の手続きを延期することはできません。
研修センターに1か月滞在する場合でも、住民登録や公的医療保険・年金の手続きを延期することはできません。実際の住居地と雇用・社会保険の加入状況を確認し、それぞれの制度に応じて必要な手続きを期限内に行う必要があります。
通常は研修センターが実際の住居地に当たるため、住居地を定めた日から14日以内に、その所在地の市区町村で住居地の届出を行う必要があります。判断に迷う場合は、所在地の市区町村に確認してください。
研修開始時点ですでに雇用関係があれば、勤務先で健康保険・厚生年金に加入します。まだ雇用関係がなければ、その間は国民健康保険に加入し、20歳以上60歳未満の方は国民年金にも加入する必要があります。
特定技能では、在留期間の更新などの際に国民健康保険や国民年金の加入状況と納付状況が確認されます。短い期間であっても、未加入や未納があると後の手続きで問題になる場合があります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。