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離婚りこん後、完全帰国してから離婚りこん定住ていじゅうは申請しんせいできる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 最終更新  / 監修 佐藤 拓 行政書士

こんな方向けの記事です日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃと離婚りこん後、完全帰国した方から、離婚りこん定住ていじゅうの認定申請しんせいの可否についてのご相談そうだんです。

答え

離婚りこん後、在留資格ざいりゅうしかくの変更へんこう申請しんせいをせずに一度完全帰国した場合ばあいでも、「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを行うことは可能かのうです。ただし許可きょかされるかは個々の状況を総合的に判断はんだんして決まります。婚姻期間きかんの長さや子どもとの交流状況などが重視されます。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人にほんじん配偶者はいぐうしゃと離婚りこん後、完全帰国した方から、離婚りこん定住ていじゅうの認定申請しんせいの可否についてのご相談そうだんです。

完全帰国後でも離婚りこん定住ていじゅうの認定申請しんせいはできますか?

可能かのうです。ただし許可きょかされるかどうかは個々の状況を総合的に判断はんだんして決まります。

日本人にほんじんの配偶者はいぐうしゃと離婚りこん後、在留資格ざいりゅうしかくの変更へんこう申請しんせいをせずに一度完全帰国した場合ばあいでも、「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを行うことは可能かのうです。ただし、申請しんせいが許可きょかされるかどうかは、個々の状況を総合的に判断はんだんして地方出入国在留ざいりゅう管理局が決定します。

審査しんさではどのような点が考慮されますか?

婚姻期間きかんの長さ、離婚りこんの理由りゆう、日本での生活せいかつ基盤、子どもとの交流状況などが考慮されます。

必要ひつような書類しょるいと収入しゅうにゅう証明はどうなりますか?

認定申請しんせいの段階では、日本の就労しゅうろう先の書類しょるいは必須ではありません。

認定申請しんせいの段階では、日本の就労しゅうろう先の書類しょるいは必須ではありません。母国の収入しゅうにゅう証明書しょうめいしょや預金残高証明書しょうめいしょなど、安定した収入しゅうにゅうがあることを証明できる書類しょるいを提出ていしゅつする必要ひつようがあります。将来的に日本で就労しゅうろうする予定がある場合ばあいは、内定ないてい証明書しょうめいしょなどを提出ていしゅつすることも可能かのうです。

よくあるご質問しつもん

完全帰国してから離婚りこん定住ていじゅうを申請しんせいすることは可能かのうですか?

可能かのうです。ただし許可きょかされるかどうかは個々の状況を総合的に判断はんだんして決まります。

認定申請しんせいの段階で、日本の就労しゅうろう先の書類しょるいは必須ですか?

必須ではありません。母国の収入しゅうにゅう証明書しょうめいしょや預金残高証明書しょうめいしょなど、安定した収入しゅうにゅうがあることを証明できる書類しょるいを提出ていしゅつする必要ひつようがあります。

子どもとの交流はなぜ重要視されますか?

お子様との交流状況や必要ひつよう性、養育費の支払い状況は、日本とのつながりを示す重要な要素となるためです。

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