ふりがな
ホーム / 相談事例とガイド / 就労ビザ

技人国で働く外国人がいこくじんが個人こじん事業の副業をする場合ばあい、資格外活動しかくがいかつどう(個別許可きょか)では何に気をつければよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です副業のための資格外活動しかくがいかつどう許可きょかについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

書類しょるいはご予定の4点に加えて、副業を行う理由りゆう書を添付するのがよいと考えます。個別許可きょかでは、本来の活動(本業)を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。収入しゅうにゅうについても、本業の収入しゅうにゅうを超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留ざいりゅう目的及び活動内容ないようが本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合ばあい、あるいは逆転してしまいそうな場合ばあいには、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ相談そうだんのうえ、対応する必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

副業のための資格外活動しかくがいかつどう許可きょかについて、申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

申請しんせい書類しょるいは、ほかに何を出せばよいですか?

ご予定の書類しょるいで、おおむね問題ないと考えます。

ご予定の書類しょるいで、おおむね問題ないと考えます。そのうえで、副業を行う理由りゆう書を添付されたほうがよいと思われます。

申請しんせいした活動時間を超えて働いてもよいですか?

ご認識のとおりで問題ありません。

ご認識のとおりで問題ありません。個別許可きょかでは、本来の活動を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。

副業の収入しゅうにゅうに上限はありますか?

個別許可きょかでは、収入しゅうにゅうが本業の収入しゅうにゅうを超えてはいけないという一律の基準はありません。

個別許可きょかでは、収入しゅうにゅうが本業の収入しゅうにゅうを超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留ざいりゅう目的及び活動内容ないようが本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合ばあい、あるいは逆転してしまいそうな場合ばあいには、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ相談そうだんのうえ、対応する必要ひつようがあります。

ほかに気をつけることはありますか?

個人こじん事業主としての活動であっても、日本の機関との契約けいやくに基づく活動であれば「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」に当たり、資格外活動しかくがいかつどうにはならない場合ばあいもあります。

個人こじん事業主としての活動であっても、日本の機関との契約けいやくに基づく活動であれば「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」に当たり、資格外活動しかくがいかつどうにはならない場合ばあいもあります。副業の契約けいやくの相手や内容ないようを、よく確認かくにんされることをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

技人国で副業をするとき、資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの申請しんせいには何を添付すればよいですか。

申請しんせい書、事業計画じぎょうけいかく書、週の活動時間割、本業の会社かいしゃの副業許可きょかの書面に加えて、副業を行う理由りゆう書を添付するのがよいと考えます。

資格外活動しかくがいかつどうの個別許可きょかで、申請しんせいした時間を超えて副業してもよいですか。

個別許可きょかでは、本来の活動を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。

副業の収入しゅうにゅうが本業の収入しゅうにゅうを超えてもよいですか。

本業の収入しゅうにゅうを超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留ざいりゅう目的及び活動内容ないようが本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合ばあい、あるいは逆転してしまいそうな場合ばあいには、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ相談そうだんのうえ、対応する必要ひつようがあります。

あわせて読みたい記事

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、提携する申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語ほかでご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。