技人国で働く外国人が個人事業の副業をする場合、資格外活動(個別許可)では何に気をつければよいですか?
こんな方向けの記事です副業のための資格外活動許可について、申請人ご本人からのご相談です。
答え
書類はご予定の4点に加えて、副業を行う理由書を添付するのがよいと考えます。個別許可では、本来の活動(本業)を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。収入についても、本業の収入を超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留目的及び活動内容が本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合、あるいは逆転してしまいそうな場合には、地方出入国在留管理局へ相談のうえ、対応する必要があります。
どのようなご相談ですか?
副業のための資格外活動許可について、申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:資格外活動(個別許可)
- 申請種別:資格外活動許可申請
- 状況:「技術・人文知識・国際業務」で会社に勤務している。本業とは別に、個人事業主として副業を始めたい。副業の内容は、日本の製品や仕入先を探している海外の個人・企業のために、調査・見積り・調達・購入の支援を行うサービスで、稼働は週15時間程度を予定している。
- ご質問:①必要書類として、資格外活動許可申請書、事業計画書、週の活動時間割、本業の会社からの副業許可の書面を提出する予定だが、ほかに出したほうがよい書類はあるか。②活動時間割に書いた時間(週15時間)を自分で管理して守ればよいか。本業に影響しなければ、週15時間を超えても問題ないか。③副業で得てよい収入は、本業の収入を超えない程度と考えておけばよいか。
申請書類は、ほかに何を出せばよいですか?
ご予定の書類で、おおむね問題ないと考えます。
ご予定の書類で、おおむね問題ないと考えます。そのうえで、副業を行う理由書を添付されたほうがよいと思われます。
申請した活動時間を超えて働いてもよいですか?
ご認識のとおりで問題ありません。
ご認識のとおりで問題ありません。個別許可では、本来の活動を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。
副業の収入に上限はありますか?
個別許可では、収入が本業の収入を超えてはいけないという一律の基準はありません。
個別許可では、収入が本業の収入を超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留目的及び活動内容が本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合、あるいは逆転してしまいそうな場合には、地方出入国在留管理局へ相談のうえ、対応する必要があります。
ほかに気をつけることはありますか?
個人事業主としての活動であっても、日本の機関との契約に基づく活動であれば「技術・人文知識・国際業務」に当たり、資格外活動にはならない場合もあります。
個人事業主としての活動であっても、日本の機関との契約に基づく活動であれば「技術・人文知識・国際業務」に当たり、資格外活動にはならない場合もあります。副業の契約の相手や内容を、よく確認されることをおすすめします。
よくあるご質問
技人国で副業をするとき、資格外活動許可の申請には何を添付すればよいですか。
申請書、事業計画書、週の活動時間割、本業の会社の副業許可の書面に加えて、副業を行う理由書を添付するのがよいと考えます。
資格外活動の個別許可で、申請した時間を超えて副業してもよいですか。
個別許可では、本来の活動を妨げない限り、活動時間は原則として制限されません。
副業の収入が本業の収入を超えてもよいですか。
本業の収入を超えてはいけないという一律の基準はありません。ただし、本業の活動を妨げないこと、並びに在留目的及び活動内容が本来のものと逆転していないことが大切です。逆転する場合、あるいは逆転してしまいそうな場合には、地方出入国在留管理局へ相談のうえ、対応する必要があります。
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