こんな方向けの記事です「芸術」の在留資格で活動しながら、コンサートや物販を行うことについて、申請人ご本人からのご相談です。
作詞作曲を中心とする「芸術」の活動からすると、「興行」にあたるコンサート活動について資格外活動許可を取得するという考え方は妥当と考えられます。グッズ販売は商品や売り方で判断が分かれ、自身のアルバムなどをライブ会場で販売する限りは芸術(または興行)活動に付随するものとして説明しやすい一方、アパレルなどの物販をウェブサイトやECサイトでもっぱら販売する活動は「経営・管理」の性格が強くなると考えられます。いずれの場合も、本来の芸術活動を妨げていないことの説明がポイントになります。
「芸術」の在留資格で活動しながら、コンサートや物販を行うことについて、申請人ご本人からのご相談です。
「興行」にあたるコンサート活動について、資格外活動許可を取得するという考え方は妥当と考えられます。
線引きの難しい事案ですが、「芸術」としての作詞作曲を中心とした活動からすると、「興行」にあたるコンサート活動について資格外活動許可を取得するという考え方は妥当と考えられます。
ライブ会場での自身のアルバム販売は芸術(または興行)活動に付随するものとして説明しやすく、ウェブサイトなどでの物販は「経営・管理」の性格が強くなります。
グッズ販売については、商品や売り方によって判断が分かれます。たとえば、自身のアルバムなどをライブ会場で販売する限りは、芸術(または興行)活動に付随するものとして説明しやすいと考えられています。一方で、Tシャツなどのアパレルやその他の物販を、ウェブサイトやECサイトでもっぱら販売する活動は、販売事業として「経営・管理」の性格が強くなります。
見送る方向で考えるのは妥当ですが、作り方によっては、必ずしも「経営・管理」に該当するとは限りません。
見送る方向で考えるのは妥当ですが、一概に「経営・管理」とも言えません。本人がアプリ事業会社を立ち上げるようなやり方であれば「経営・管理」に該当する可能性が高くなりますが、あくまで芸術活動の一環として、本人の楽曲や動画などをファン向けに提供するコンテンツアプリを外部の業者に制作してもらい、本人自身はアプリ事業を経営していないという形であれば、必ずしも「経営・管理」に該当するとは限らないと考えられています。ただし、収益化については慎重に考える必要があります。
窓口では確答を得にくいため、就労資格証明書の活用や、資格外活動許可の審査の中で判断を仰ぐことが考えられます。
窓口では結局確答は得られないと思われるため、就労資格証明書を活用することはあり得ます。ただし、東京では申請してもなかなか交付されないと思われるため、残りの在留期間との兼ね合いになります。交付される場合は、その活動が芸術活動に該当するかどうかが細かく示されるため、申請の際は証明してもらいたい活動を具体的に列記することがすすめられています。時間がかかることを考えると、最初から資格外活動許可の審査の中で判断を仰ぐ方がよいのではないか、という見方も示されています。
制度上は個別の資格外活動許可の対象になり得ます。複数の許可を取ること自体で更新に悪影響が及ぶことはないと考えられます。
「経営・管理」に該当する活動も、制度上は個別の資格外活動許可の対象になり得ます。この場合、「経営・管理」の新しい基準に適合する必要はなく、週28時間の制約も受けません。スムーズに許可されるかどうかは分からないものの、本来の活動である芸術活動を阻害しないことの立証がポイントになります。また、複数の資格外活動許可を取得すること自体をもって、更新に悪影響が及ぶことはないと考えられていますが、ここでも芸術活動の妨げになっていないことの説明がポイントになると考えられます。
作詞作曲を中心とする芸術活動からすると、「興行」にあたるコンサート活動について資格外活動許可を取得するという考え方は妥当と考えられます。
自身のアルバムなどをライブ会場で販売する限りは芸術(または興行)活動に付随するものとして説明しやすい一方、アパレルなどをウェブサイトやECサイトでもっぱら販売する活動は「経営・管理」の性格が強くなります。
複数取得すること自体で悪影響は及ばないと考えられていますが、本来の芸術活動の妨げになっていないことの説明がポイントになります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。