技人国を退職し内定先が決まっていたにもかかわらず、特定活動への変更申請が在留期限直前で不許可になりました。なぜですか?
こんな方向けの記事です外国人材の紹介会社からの相談を受けた行政書士の先生からのご相談です。
答え
不許可理由の「期間が短い」については、内定が既に出ているため、特定活動として就職活動を続ける必要のある期間が実質的にゼロと判断された可能性があるとの推測が示されています。一方、「在留期限が迫っていること自体を理由に変更が認められない」という運用は経験上ないとされています。内定が決まっているのであれば、資料を揃えて技人国への変更申請を検討する流れになるとされています。
どのようなご相談ですか?
外国人材の紹介会社からの相談を受けた行政書士の先生からのご相談です。
- 相談種別:特定活動
- 申請種別:変更
- 状況:今年3月に技人国ビザで退職し、その後転職活動を行っていた外国人について、紹介会社に登録し内定先が決まった。7月3日が在留期限であったため、6月30日に地方出入国在留管理局へ相談し、特定活動への在留資格変更許可申請をしてよいとの回答を得て、7月2日に変更申請(本人申請・内定通知書等添付)を行ったが、翌日7月3日に変更不許可の連絡があった。理由は「期間が短いから」とのことだが、何の期間が短いことで不許可だったのか分からない状況。
- ご質問:①不許可理由の「期間が短い」が、在留期限までの期間・特定活動として在留活動できる期間・退職後の求職活動期間のいずれを指すのか。「在留期限が迫っていると変更が認められない」という趣旨をネットで見たが、そのような運用や考え方はあるか。②就職活動のための特定活動は、技人国等の就労ビザで働いていた方の退職後についても申請可能だと思うが、離職理由が解雇等やむを得ない事情に限られ、審査自体も非常に厳格であると理解してよいか。③紹介会社が気をつけるべき点として、前職の離職理由の確認、退職後の求職活動の管理・確認、生活維持の方法の確認、3ヵ月以上本来の業務ができていない状況の確認、在留期限の把握の5点以外に他にあるか。
「期間が短い」とは、何を指すと考えられますか?
既に内定が出ているため、就職活動を続ける必要のある期間が実質的にゼロと判断された可能性があります。
推測ではあるものの、既に内定が出ている以上、特定活動として就職活動を続ける必要のある「期間」が実質的にゼロだからではないかとされています。一方で、在留期限が迫っていることそのものを理由に変更が認められないという運用は、経験上ないとされています。
退職後の特定活動申請は、離職理由が重要ですか?
会社都合で退職したかどうかが、審査の肝になると考えられます。
会社側の事情(会社都合)で退職したかどうかが、今回のケースでは審査の肝になると考えられるとされています。
紹介会社が確認すべき点は、他にありますか?
ご質問の5点は、いずれも留意すべき点とされています。
ご質問にある5点(前職の離職理由、退職後の求職活動状況、生活維持の方法、本来業務ができていない期間の確認、在留期限の把握)は、いずれも留意すべき点とされています。内定先が決まっているのであれば、必要な資料を揃えて技人国への変更申請を検討する流れになるとされています。
よくあるご質問
在留期限が迫っていることを理由に、特定活動への変更が不許可になることはありますか。
在留期限が迫っていることそのものを理由に変更が認められないという運用は、経験上ないとされています。
内定が出ている場合、特定活動(就職活動継続)の変更申請は不利になりますか。
内定が出ている以上、就職活動を続ける必要のある期間が実質的にゼロと判断され、不許可の一因になった可能性があるとされています。
特定活動が不許可になった場合、次に検討すべき対応は何ですか。
内定先が決まっているのであれば、資料を揃えて技人国への変更申請を検討する流れになるとされています。
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