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技人国を退職し内定ないてい先が決まっていたにもかかわらず、特定活動への変更へんこう申請しんせいが在留ざいりゅう期限きげん直前で不許可ふきょかになりました。なぜですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 五十嵐 博幸 行政書士・社会保険労務士

こんな方向けの記事です外国人がいこくじん材の紹介会社かいしゃからの相談そうだんを受けた行政書士ぎょうせいしょしの先生からのご相談そうだんです。

答え

不許可ふきょか理由りゆうの「期間きかんが短い」については、内定ないていが既に出ているため、特定活動として就職活動を続ける必要ひつようのある期間きかんが実質的にゼロと判断はんだんされた可能かのう性があるとの推測が示されています。一方、「在留ざいりゅう期限きげんが迫っていること自体を理由りゆうに変更へんこうが認められない」という運用は経験けいけん上ないとされています。内定ないていが決まっているのであれば、資料を揃えて技人国への変更へんこう申請しんせいを検討する流れになるとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

外国人がいこくじん材の紹介会社かいしゃからの相談そうだんを受けた行政書士ぎょうせいしょしの先生からのご相談そうだんです。

「期間きかんが短い」とは、何を指すと考えられますか?

既に内定ないていが出ているため、就職活動を続ける必要ひつようのある期間きかんが実質的にゼロと判断はんだんされた可能かのう性があります。

推測ではあるものの、既に内定ないていが出ている以上、特定活動として就職活動を続ける必要ひつようのある「期間きかん」が実質的にゼロだからではないかとされています。一方で、在留ざいりゅう期限きげんが迫っていることそのものを理由りゆうに変更へんこうが認められないという運用は、経験けいけん上ないとされています。

退職後の特定活動申請しんせいは、離職理由りゆうが重要ですか?

会社かいしゃ都合で退職したかどうかが、審査しんさの肝になると考えられます。

会社かいしゃ側の事情(会社かいしゃ都合)で退職したかどうかが、今回のケースでは審査しんさの肝になると考えられるとされています。

紹介会社かいしゃが確認かくにんすべき点は、他にありますか?

ご質問しつもんの5点は、いずれも留意すべき点とされています。

ご質問しつもんにある5点(前職の離職理由りゆう、退職後の求職活動状況、生活せいかつ維持の方法、本来業務ぎょうむができていない期間きかんの確認かくにん、在留ざいりゅう期限きげんの把握)は、いずれも留意すべき点とされています。内定ないてい先が決まっているのであれば、必要ひつような資料を揃えて技人国への変更へんこう申請しんせいを検討する流れになるとされています。

よくあるご質問しつもん

在留ざいりゅう期限きげんが迫っていることを理由りゆうに、特定活動への変更へんこうが不許可ふきょかになることはありますか。

在留ざいりゅう期限きげんが迫っていることそのものを理由りゆうに変更へんこうが認められないという運用は、経験けいけん上ないとされています。

内定ないていが出ている場合ばあい、特定活動(就職活動継続)の変更へんこう申請しんせいは不利になりますか。

内定ないていが出ている以上、就職活動を続ける必要ひつようのある期間きかんが実質的にゼロと判断はんだんされ、不許可ふきょかの一因になった可能かのう性があるとされています。

特定活動が不許可ふきょかになった場合ばあい、次に検討すべき対応は何ですか。

内定ないてい先が決まっているのであれば、資料を揃えて技人国への変更へんこう申請しんせいを検討する流れになるとされています。

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