ふりがな
ホーム / 相談事例とガイド / 経営管理ビザ

技人国から経営管理けいえいかんりへ変更へんこう後、地方出入国在留ざいりゅう管理局から追加資料(収支計画書の売上根拠・雇用こよう状況等)を求められた場合ばあい、どう対応すればよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO) / 公開  / 監修 柳舘 亮一 行政書士

こんな方向けの記事です経営管理けいえいかんりビザへの変更へんこう申請しんせい後、地方出入国在留ざいりゅう管理局から追加資料を求められた申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

答え

収支計画書の売上根拠については、口頭・メール・打合せの記録だけでなく、基本契約けいやく書の締結版を一件でも多く用意することが望ましく、件数を増やすために提出ていしゅつ期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんすることも検討されます。従業員雇用こようについては、半年後・12か月後など具体的な時期を盛り込んだ収支計画書(労働保険ほけん・社会保険しゃかいほけん料を含む)を作成し直し、雇用こよう契約けいやく書は労働局HP公開の適法な通知項目を網羅した様式で氏名欄以外を埋めた「使用予定版」として提出ていしゅつするのがよいとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

経営管理けいえいかんりビザへの変更へんこう申請しんせい後、地方出入国在留ざいりゅう管理局から追加資料を求められた申請人しんせいにんご本人ほんにんからのご相談そうだんです。

収支計画書の売上根拠は、どのような資料で示すのがよいですか?

基本契約けいやく書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。

口頭やメール、打合せ止まりの記録ではなく、基本契約けいやく書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。売り上げのメインとなりそうな法人ほうじんとの基本契約けいやく書は特に重要です。また、その件数を増やすために必要ひつような日数分、提出ていしゅつ期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留ざいりゅう管理局にお願いすることも検討するとよいとされています。

従業員の雇用こよう予定は、どのように説明せつめいすればよいですか?

具体的な雇用こよう時期を盛り込んだ収支計画書を作成し直して提出ていしゅつするのがよいとされています。

1年以内の雇用こよう予定を、例えば半年後や12か月後といった具体的な時期に盛り込んだ収支計画書を作成し直して提出ていしゅつする方がよいとされています。その際は労働保険ほけん、社会保険しゃかいほけん料も含めた計画とすることが必須です。

また、雇用こようした際に使用する雇用こよう契約けいやく書は、労働局HPで公開されている適法な通知項目を網羅した様式を使い、氏名欄以外の項目を全て埋めた「使用予定版」として提出ていしゅつするのがよいとされています。

よくあるご質問しつもん

業務ぎょうむ委託契約けいやくのドラフトや問合せメールの記録だけで、売上根拠として十分ですか。

口頭・メール・打合せ止まりの記録だけでなく、基本契約けいやく書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。

雇用こよう契約けいやく書がまだない場合ばあい、どう説明せつめいすればよいですか。

1年以内の雇用こよう予定を具体的な時期(半年後・12か月後等)まで盛り込んだ収支計画書を作成し直し、労働局HP公開の様式を使った「使用予定版」の雇用こよう契約けいやく書を提出ていしゅつするのがよいとされています。

契約けいやく書の締結件数を増やす時間が必要ひつような場合ばあい、どうすればよいですか。

件数を増やすために必要ひつような日数分、提出ていしゅつ期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留ざいりゅう管理局にお願いすることも検討するとよいとされています。

あわせて読みたい記事

経営管理けいえいかんりビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、提携する申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語ほかでご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。