技人国から経営管理へ変更後、地方出入国在留管理局から追加資料(収支計画書の売上根拠・雇用状況等)を求められた場合、どう対応すればよいですか?
こんな方向けの記事です経営管理ビザへの変更申請後、地方出入国在留管理局から追加資料を求められた申請人ご本人からのご相談です。
答え
収支計画書の売上根拠については、口頭・メール・打合せの記録だけでなく、基本契約書の締結版を一件でも多く用意することが望ましく、件数を増やすために提出期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留管理局に相談することも検討されます。従業員雇用については、半年後・12か月後など具体的な時期を盛り込んだ収支計画書(労働保険・社会保険料を含む)を作成し直し、雇用契約書は労働局HP公開の適法な通知項目を網羅した様式で氏名欄以外を埋めた「使用予定版」として提出するのがよいとされています。
どのようなご相談ですか?
経営管理ビザへの変更申請後、地方出入国在留管理局から追加資料を求められた申請人ご本人からのご相談です。
- 相談種別:経営管理ビザ
- 申請種別:技人国からの変更
- 状況:昨年7月末に技人国から経営管理へ変更申請。10年以上の韓国向けWebマーケティング業務の経験を活かし、独立してWebマーケティング会社を設立。地方出入国在留管理局より、収支計画書における売上高の算出根拠を示す資料、従業員の雇用状況の説明書類、従業員にかかる雇用契約書(提出できない場合は雇用状況の説明書類のみ)の追加提出を求められた。
- ご質問:①収支計画書の算定根拠として、業務委託契約のドラフトや事業開始に向けた問合せ・打診メールの記録、新規見込み客リストの提出を考えているが、根拠として弱いか。他に有効な資料はあるか。②従業員の雇用は事業開始から1年以内を予定しており雇用契約書はまだない。そのことを説明書として提出すればよいか(厳格化前の申請のため雇用について具体的な説明はしていなかった)。
収支計画書の売上根拠は、どのような資料で示すのがよいですか?
基本契約書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。
口頭やメール、打合せ止まりの記録ではなく、基本契約書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。売り上げのメインとなりそうな法人との基本契約書は特に重要です。また、その件数を増やすために必要な日数分、提出期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留管理局にお願いすることも検討するとよいとされています。
従業員の雇用予定は、どのように説明すればよいですか?
具体的な雇用時期を盛り込んだ収支計画書を作成し直して提出するのがよいとされています。
1年以内の雇用予定を、例えば半年後や12か月後といった具体的な時期に盛り込んだ収支計画書を作成し直して提出する方がよいとされています。その際は労働保険、社会保険料も含めた計画とすることが必須です。
また、雇用した際に使用する雇用契約書は、労働局HPで公開されている適法な通知項目を網羅した様式を使い、氏名欄以外の項目を全て埋めた「使用予定版」として提出するのがよいとされています。
よくあるご質問
業務委託契約のドラフトや問合せメールの記録だけで、売上根拠として十分ですか。
口頭・メール・打合せ止まりの記録だけでなく、基本契約書の締結版を一件でも多く用意することが望ましいとされています。
雇用契約書がまだない場合、どう説明すればよいですか。
1年以内の雇用予定を具体的な時期(半年後・12か月後等)まで盛り込んだ収支計画書を作成し直し、労働局HP公開の様式を使った「使用予定版」の雇用契約書を提出するのがよいとされています。
契約書の締結件数を増やす時間が必要な場合、どうすればよいですか。
件数を増やすために必要な日数分、提出期日を延ばしてもらうよう地方出入国在留管理局にお願いすることも検討するとよいとされています。
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